添付一覧
○児童手当関係法令上の疑義に対する回答について
(昭和四八年一〇月二三日)
(児手第六二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり写しを送付するから、ご了知のうえ管下市町村長等につき、しかるべく指導願いたい。
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〔別紙1〕
児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四八年六月三○日 四八児第二九五号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて福島県厚生部長照会)
このことについて、左記のとおり疑義がありますので、回答してくださるようお願いします。
記
1 受給者(被用者)が、民間会社を三月三十一日付退職し同日付A市からB市へ転出し、四月一日付で公務員となつた場合の扱いは、次のいずれによるべきか。
(1) 四月分は、非被用者としてB市で支給し、五月分からは、公務員の勤務先が支給する。
(2) 四月分は被用者としてB市で支給し、五月分からは、公務員の勤務先が支給する。
(3) 四月分から公務員の勤務先が支給する。
2 (1)及び(2)の場合、四月分をB市で支給するとすれば、認定請求書は、公務員の身分で提出されてもよいか。
(昭和四八年七月二○日 児手第四二号)
(福島県厚生部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十八年六月三十日四八児第二九五号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
1 設問1について
(1)の取扱いとされたいこと。
2 設問2について
認定請求書の記載については、被用者、被用者等でない者の別欄には、被用者等でない者に○印をさせるとともに、摘要欄に、認定請求の時点では公務員の身分を取得しているが、被用者等でない者として認定の請求を行なう理由を記載させること。
〔別紙2〕
児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四八年九月一○日 青第六六六号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて新潟県民生部長照会)
このことについて、左記のとおり疑義がありますので、至急御教示くださるようお願いします。
記
Aは児童Bを養子にする目的で八月二十八日にBの住所変更届をして、Aの住民基本台帳に入れ、八月三十日にBと養子縁組をした。Aは養子と実子の二人を含めた児童三人の支給要件児童の児童手当の受給資格者として九月五日に児童手当認定請求書を提出してきた。
この場合、養子縁組をした日(八月三十日)から一五日以内に認定請求がされているので、法第八条第三項の「やむをえない事情」を適用して九月から児童手当を支給してよいでしようか。
(昭和四八年一○月一日 児手第五七号)
(新潟県民生部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十八年七月十日青第六六六号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
養子縁組を行つたことにより児童手当の受給資格が生じ、その日から一五日以内に認定請求を行つた場合には、児童手当法第八条第三項の規定の趣旨から、養子縁組を行つた日の属する月の翌月から支給する取扱いとされたいこと。したがつて、御照会の事例については、お見込のとおり取り扱つてさしつかえないこと。