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○児童手当関係法令上の疑義に対する回答について

(昭和四七年二月一八日)

(児手第二〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童手当課長通知)

最近における各都道府県等よりの照会に対する標記回答について、別紙のとおり、写を送付するから、ご了知のうえ、管下市町村等につき、しかるべく指導願いたい。

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〔別紙1〕

児童手当関係法令上の疑義について

(昭和四六年一二月二三日 婦児第八○九号)

(厚生省児童手当課長あて岐阜県民生部長照会)

このことについては、左記事項につき疑義を生じましたので、ご教示願いたく、照会します。

1 公務員の組合専従職員の取扱いは、被用者とすべきか又は公務員とすべきか。

2 貴職通知(十二月八日付児手第四○号)「児童手当関係法令上の疑義について」の(問19)に対する(答)について

児童手当法第八条第三項に規定する「やむを得ない理由」として遺棄・行方不明及び生死不明を取り扱い、その理由のやんだ後(遺棄のときは、その時期・行方不明のときは、一年経過後・生死不明のときは、三か月経過後)一五日以内に認定を請求するときは、変更前の受給者名儀でそのやむを得ない理由としての遺棄・行方不明又は生死不明の生じた日の属する月まで支給し、その翌月から認定を請求した者(その理由の生じた日以降当該児童を監護し、一定の生計関係にある者に限る。)に支給すべきか。なお、その理由の生じた旨の申立てが遅れた場合、すでに変更前の受給者名儀で受給していることが考えられるが、当該理由の生じた日の属する月の翌月以降分の児童手当は、返還させることとしてよいか。

3 所得要件について

受給者が更正決定を受け、所得制限限度額以上となつたときは何か年分の児童手当を返還させるべきか。

(昭和四七年二月八日 児手第一一号)

(岐阜県民生部長あて厚生省児童手当課長回答)

昭和四十六年十二月二十三日婦児第八○九号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 設問1について

被用者とすべきであること。

なお、このことについては、昭和四十六年九月四日児発第四九五号各都道府県知事あて当省児童家庭局長通知「児童手当法等の施行について」の第四の2を参照されたい。

2 設問2について

お見込みのとおりであること。

3 設問3について

更正決定により所得要件に該当していなかつた月分の児童手当は、支給すべきでなかつたのであるから、返還させるべきであること。

たとえば、本年十一月に昭和四十六年分の所得の増額更正があり、さかのぼつて本年六月から所得要件に該当していなかつたと判定されるときは、昭和四十七年六月分以降の児童手当を返還させるべきこととなる。

〔別紙2〕

児童手当の支給について

(昭和四七年一月一三日 参法総第六号)

(厚生省児童手当課長あて参議院法制局総務課長照会)

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)が本年一月一日より施行されましたことに伴つて児童手当の支給要件に該当する者が第七条による認定を受ける前に他省庁に出向した場合、一月分の児童手当の認定及び支給は前者・後者のいずれにすべきか、お伺いします。

(昭和四七年二月八日 児手第一二号)

(参議院法制局総務課長あて厚生省児童手当課長回答)

昭和四十七年一月十三日参法総第六号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

昭和四十七年一月一日に児童手当の支給要件に該当する者が、認定請求をした後に他省庁に出向した場合は、認定請求を受理した出向前の省庁において認定を行ない、一月分の児童手当の支給をすべきものであり、認定請求をせずに他省庁に出向した場合は、出向先の省庁において、認定請求に基づき認定および支給(その認定請求が同年三月三十一日までになされたときは、一月分から)をすべきものであること。

〔別紙3〕

児童手当認定上の疑義について

(昭和四七年一月一二日)

(厚生省児童手当課長あて広島県民生労働部長照会)

児童手当法附則第三条第一項の規定による事前認定又は同条第三項の規定による事後認定の取扱上疑義がありますので左記の事項についてご回答ください。

問1 昭和四十七年一月一日現在、A市に居住していた受給資格者が、A市長に対し認定請求をしないうちに二月中にB市に住所を変更し、直ちにB市長に対し認定請求書を提出した場合の扱いは、つぎのいずれによればよいか。

(1) B市長に対して認定請求書を提出すれば、一月分からB市において認定支給する。

(2) 一・二月分の児童手当については、A市長に対し認定請求書を提出し、A市において認定支給し、三月分以降の児童手当については、B市において認定支給する。

問2 A市において、昭和四十六年十二月三十一日までに事前認定の決定通知を受けていた受給資格者が、昭和四十七年一月中にB市に住所を変更した場合の扱いは、つぎのいずれによればよいか。

(1) A市において、一月分の児童手当については、すみやかに支給する。

(2) A市において、一月分の児童手当については、三月支払期月の支給日に支払う。

(3) B市において、認定請求書を受理し、一・二月分を認定支給し、A市の認定は取消す。

(昭和四七年二月八日 児手第一三号)

(広島県民生労働部長あて厚生省児童手当課長回答)

昭和四十七年一月十二日付をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 問1については、(1)の取扱いとされたいこと。

2 問2については、(1)の取扱いとされたいこと。

〔別紙4〕

児童手当法施行令第三条に規定する長期譲渡所得の金額について

(昭和四七年一月二八日)

(厚生省児童手当課長あて広島県民生労働部長照会)

標記について疑義がありますので、左記の事項についてご回答ください。

問 児童手当法施行令第三条の「長期譲渡所得の金額」はつぎのいずれによるべきか。

(1) 地方税法附則第三十四条第一項に規定する「課税長期譲渡所得金額」をいい、租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(一○○万円)を控除した金額とする。

(2) 同条第二項に規定する「長期譲渡所得の金額」をいい、所得税法第三十三条第三項の譲渡所得の特別控除額(四○万円)の控除をしないで計算した金額とする。

(3) (2)の金額とする場合は、長期譲渡所得の金額が、一○○万円に満たないときは、市町村民税は課税されないので市町村民税課税台帳に記入されない場合があり、課税台帳上から長期譲渡所得の金額が把握できない。

(昭和四七年二月八日 児手第一四号)

(広島県民生労働部長あて厚生省児童手当課長回答)

昭和四十七年一月二十八日付をもつて照会のあつた標記については、(2)の取扱いとされたい。

なお、市町村の課税台帳により把握されえない所得については、当該所得はないものとして取り扱つてさしつかえない。

おつて、児童手当法施行令第三条の短期譲渡所得の金額についても、同様とされたい。

〔別紙5〕

児童手当関係法令上の疑義について

(昭和四七年一月二一日 四七民児育発第三九号)

(厚生省児童手当課長あて東京都民生局児童部長照会)

児童手当法施行事務については、すでに都下の区市町村において開始されているところであるが、その取扱上の疑義について次のとおり照会いたしますのでご教示願います。

問1 琉球政府職員が東京の事務所に勤務している。手当の請求ができるか。なお、請求ができるときは、その請求地、雇用区分及び所得制限はどうなるか。

問2 経過措置期間中に住所を変更し、新住所地で請求をした場合、前住所地にいた期間も含めて、新住所地の市町村が認定支給してよろしいか。

問3 法第八条の住所を変更した日とは次のいずれによるべきか。また、規則第九条による処理をするときはどうか。

ア 住民基本台帳法上の転出届出日

イ    〃     転出予定日

ウ    〃     転出市町村で転入を確認した日

エ    〃     転入届出日

オ 実態上の転出日

カ   〃  転入日

問4 受給者(被用者等でない者)が二月一日付で公務員になつた。この受給者の支給事由の消滅日は一月三十一日としてよろしいか。

問5 受給資格者の前年所得は支給制限額以上であつたが、その後家族の者が交通事故にあい負傷し、生活保護を受けることになり、市民税も減免となつた。この場合、前年所得をゼロとして取扱つてよいか。

問6 一八歳未満の児童が婚姻し、父母と同居している。この児童は支給要件児童となりうるか。

問7 知事が教育公務員に対する児童手当の認定等を教育長に委任した場合において、教育長は、〃地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第四項〃の規定により市町村の教育長に再委任できるか。

問8 市町村に交付される事務費には住民基本台帳記載事務及び所得額等の証明書発行事務も含まれるか。

(昭和四七年二月一六日 児手第一八号)

(東京都民生局児童部長あて厚生省児童手当課長回答)

昭和四十七年一月二十一日四七民児育発第三九号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 問1について

本土内に住所を有している場合、すなわち、その者の住民票が本土の市区町村において作成されている場合であれば、児童手当の請求を行なうことができるものであること。

この場合、認定の請求は、その者の住所地の市町村長に対して行なうこととし、所得要件については、当該住所地の市町村または本土内の他の市町村において、市町村民税を課されている場合は、それにより把握される所得によることとし、本土の市町村民税を課されていない場合は、所得はないものとして取り扱われたい。

また、これらの者については、被用者等でない者として取り扱われたい。

2 問2について

住所変更前に、前住所地の市区町村長に認定請求をしていなかつた場合であつて、新住所地における認定請求が昭和四十七年三月三十一日までに行なわれたときは、お見込みのとおりであること。

3 問3について

イによることとされたいこと。

4 問4について

支給事由消滅の日は、二月一日とされたいこと。

5 問5について

児童手当の支給を受ける場合の所得要件については、前年または前前年の所得の額によるものであり、現年度において課税免除等の措置が行なわれたかどうかにかかわらないものであること。

したがつて、前年または前前年の所得が無いものとみなすことはできない。

6 問6について

婚姻している児童は、婚姻により成年に達したものとみなされ、その結果、父母の親権に服さないこととなる(民法第七百五十三条、第八百十八条参照)ので、当該児童は、その父母の支給要件児童のなかに含めることはできないものと解すべきであること。

7 問7について

児童手当の認定および支給については、一体的な運営を図る必要があるので、再委任はすべきでないこと。

8 問8について

照会に係る事務については、事務費の算定の基礎として特別にかかげているものではないこと。