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○児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四六年一二月八日)
(児手第四〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童手当課長通知)
昭和四十六年九月二十九日児手第二二号による小職通知に対し、貴職から照会のあつた児童手当関係法令の疑義については、先般開催された児童手当事務担当者地区別打合せ会においてその要旨を示したところであるが、このたび、これらの疑義についての回答を別紙のとおりとりまとめたので管下市町村長の指導方をよろしくお願いする。
また、都道府県の職員に対する児童手当の認定等の事務を担当する部局にも、周知方をはかられたい。
なお、各都道府県から寄せられた同種の疑義は一括しており、また、そのため設問について若干の字句等の修正を加えたものもあるので、了知されたい。
さらに、未支払の児童手当の処理等、当面その取扱いがない事例については、おつて回答する予定である。
別紙略