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○昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う児童手当の事務処理について

(昭和五五年四月一四日)

(児発第二七三号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

児童手当制度の実施については、種々ご配意を煩わしているところであるが、今般、標記法律等の施行に伴い、「被用者」及び「被用者等でない者」の区分の取扱いについては、左記により行うこととされたので、その事務処理が円滑、かつ、的確に行われるよう管下市町村長を指導されたい。

1 「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)」、「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)」及び「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)」の施行に伴い、昭和五十五年一月一日以後に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ五年を超えない限度で、公団、公庫等に使用される者となるため公務員等を退職した者については、従前の復帰希望職員制度を廃止し、その者の退職はなかつたものとみなし、退職の際に所属していた共済組合の組合員(以下「継続長期組合員」という。)とする取扱いに変更され、厚生年金保険法の被保険者の適用を除外することとされたこと。

したがつて、前記の者の児童手当の「被用者」及び「被用者等でない者」の区分については、従前は厚生年金保険法の被保険者に該当していたので「被用者」として取り扱つていたが、今後は「被用者等でない者」として取り扱うこととされたこと。

2 前記の者の児童手当認定請求書等の「加入している年金等の被保険者証または組合員証の記号・番号」の欄は空欄とし、加入年金の種類は該当文字を○で囲み、下に「継続長期組合員」と記入するものであること。

3 前記の取扱いは、昭和五十五年一月一日から適用させるものであり、昭和五十四年十二月三十一日以前の退職者については、なお従前のとおりであること。