添付一覧
○譲渡所得の把握に係る事務処理について
(昭和五四年一一月一九日)
(児手第一七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
児童手当法施行令第三条に基づく所得の審査等の事務処理に当たつては従来から慎重かつ的確に行うよう通知してきたところであるが、今般、さらにその適正を期するため左記の点に留意のうえ、管下市町村長を指導されたい。
記
1 譲渡所得の把握について
(1) 児童手当認定請求書及び児童手当現況届の様式を一部改め、そ
譲渡所得の有無 |
有・無 |
年六月から実施すること。したがつて、爾後受給資格者が「所得の状況」欄に記載する際に、併せて記載するよう指導すること。
なお、当分の間は、既存の前記様式の摘要欄の余白にゴム印等で譲渡所得の有無欄を設けることとしてさしつかえないこと。
(2) 分離課税される譲渡所得については、市町村に備えつけてある市町村民税課税台帳等により租税特別措置法に定める特別控除を行う前の額の把握・確認を行うものであること。
したがつて、受給資格者が譲渡所得がある旨の記載を行つた場合であつて、その譲渡所得の額が租税特別措置法に定める特別控除額以下であることにより市町村民税の課税対象とならないため、市町村民税課税台帳等によつて把握できないときは、所管の税務署に照会又は資料の閲覧を求めて譲渡所得の額を把握すること。
なお、従来市町村の課税台帳により把握され得ない譲渡所得については、当該所得はないものとして取り扱つてさしつかえないとしていたが、これについては今後前記によること。
2 所得額の審査の適正化について
所得額の審査に当たつては、誤審査のないよう適正を期すること。
また、市町村民税について所得額の更正決定が行われたときは、その状況を速やかに把握できるよう税務担当部課等と常に連携を保ち、適正な事務処理を行うこと。