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○税法による更正又は決定により所得額に変動があつた場合の児童手当事務の処理について
(昭和五一年五月二七日)
(児手第二二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
標記については、次のとおり取扱うこととしたので、御了知のうえ、管下市町村の指導方につき、よろしく御配意願いたい。
1 所得税法に係る更正又は決定により、所得額が限度額を超えるに至つた場合について
(1) 所得税に係る更正又は決定により、市町村民税の賦課額の変更又は決定が行われ、所得の額が限度額を超えるに至つた場合には、支給事由消滅処分を行うこととするが、これは、本人から受給理由消滅届を徴さずとも職権で行うことができること。
(2) (1)により、相手方は既往にさかのぼつて所得要件を満たさなかつたものとして取扱われることとなり、所得要件に該当していなかつた月分の児童手当を返還させることとなるが、相手方が偽りその他不正の手段によつて税の一部又は全部を免れたとき、例えば当該所得税に係る更正又は決定に伴つて重加算税が課せられた場合などを除いては、既に支払つた児童手当を返還させることはできないこと。
2 所得税に係る更正により、所得額が限度額を下回ることとなつた場合について
(1) 過去に支給事由消滅処分又は認定却下処分を行つた者について所得税に係る更正があつたことにより、市町村民税の賦課額の変更が行われ、所得の額が限度額を下回ることとなつた場合には、従前に行つた支給事由消滅処分の取り消し、又は新たな認定処分を行うこととすること。
(2) (1)により、相手方は既往にさかのぼつて所得要件を満たしていたものとして取り扱われることとなり、所得要件に該当していた月分の児童手当の支払を行うこと。
3 認定請求を行つていなかつた者について所得税に係る更正があつたことにより市町村民税の賦課額が変更され、所得要件を満たすこととなつた場合には、児童手当法第八条第三項に規定する「やむを得ない場合」に該当するものとして取り扱うこと。すなわち、更正通知書を受け取つた日の翌日から一五日以内に認定請求を行つた場合には、更正後の所得によつて所得要件を満たしていた月分の児童手当の支払を行うこと。