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○「義務教育終了前の児童」でなくなつた場合の事務取扱いについて
(昭和四九年一〇月九日)
(児手第二七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
「義務教育終了前の児童」の範囲及び「義務教育終了前の児童」でなくなることに伴う事務処理上の留意事項については、児童手当法のほか、関係通達等において示されているが、本年度末には、「義務教育終了前の児童」でなくなる児童が、いつせいに生じ、これに伴い支給事由の消滅又は減額改定の事務処理を行うこととなるので、その事務処理が円滑、かつ、的確に行われるよう管下市町村長を指導されたい。
1 「義務教育終了前の児童」の範囲
「義務教育終了前の児童」の範囲は、次のとおりであること。
(1) 「義務教育終了前の児童」とは、一五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいうこと。
(2) 一五歳に達した日の属する学年の末日以後も引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童も一八歳に満たない間は、「義務教育終了前の児童」に含まれること。また、小学校(又は小学部)に在学する場合も含まれること。
なお、一八歳到達前に中学校(又は中学部)を卒業した場合は、「義務教育終了前の児童」でなくなること。
(3) 児童が一五歳に達した日の属する学年の末日において、学校教育法の規定に基づき就学義務を猶予又は免除されている場合には、当該児童は、一八歳に満たない間は「義務教育終了前の児童」として取り扱うものであること。
なお、一五歳に達した日の属する学年の末日において、学校教育法の規定に基づき就学義務を猶予又は免除されているような場合は、一般的には復学するようなことはないと考えられるが、復学するようなことがあればその後の取扱いは、前記(2)によることとなること。
2 「義務教育終了前の児童」でなくなる日
「義務教育終了前の児童」でなくなる日は、次のとおりであること。
(1) 通常の場合は、「一五歳に達した日の属する学年の末日」、すなわち、三月三十一日である(必ずしも現実の卒業の日と一致するものではない。)。
したがつて、通常の場合の支給関係は、次のようになること。
ア 支給事由が消滅するときは三月分まで支給し、四月分からは支給しないこと。
イ 減額改定のときは、三月分まで従前の額で支給し、四月分からは減額後の額で支給すること。
(2) 前記1の(2)又は(3)に該当し、一五歳に達した日の属する学年の末日以後も「義務教育終了前の児童」とされていた児童の場合で、一八歳到達前に中学校(又は中学部)を卒業したときは、その卒業の日であること。
また、前記1の(2)又は(3)に該当したまま一八歳に到達したときは、支給要件児童でなくなるものであること。
したがつて、これらの場合の支給関係は、支給事由が消滅するときは、卒業の日又は一八歳到達の日の属する月まで支給することとなり、減額改定のときはその翌月から減額後の額で支給することとなるものであること。
3 事務処理
(1) 「義務教育終了前の児童」でなくなつた児童が生じたことによる児童手当の支給事由の消滅又は減額改定の処理は、受給者からの受給事由消滅届又は改定届に基づいて行うのが原則であるので、あらかじめ、届出の励行方について指導しておく必要があるが、提出がない場合についても職権によつて処理するものであること。
(2) したがつて、職権処理ができるような体制を整えておく必要があるが、具体的方法としては、次のことが考えられること。
ア あらかじめ、受給者台帳により、三月三十一日までに一五歳に達することとなる児童がいる受給者を把握しておくこと。
イ 前記によつて把握した当該学年の末日までに一五歳に達することとなる児童のうちに、同日以後も「義務教育終了前の児童」となる者(前記1の(2)及び(3)に該当する者)がいるかどうかを学齢簿で調べること。
なお、学齢簿で当該事実が確認できれば、児童手当法施行規則第五条の在学証明書の提出は省略させてよいこと。
ウ 前記アによつて把握した受給者で前記イに該当する児童がいないものについては、三月三十一日に支給事由の消滅又は減額改定の処理を要することとなること。
(3) 一五歳に達した日の属する学年の末日以後も「義務教育終了前の児童」とされている児童がいる受給者についても、あらかじめ把握しておくとともに、「義務教育終了前の児童」でなくなる事実を確実にとらえ、所要の処理(支給事由の消滅又は減額改定の処理)を行う必要があること。
(4) 職権によつて処理された支給事由の消滅又は減額改定についても受給事由消滅届又は改定届が提出された場合と同様、本人あて通知を要する。この場合、どのような理由で当該処理をしたのかをよく説明する必要があること。