添付一覧
○児童手当の支給に関する処分について誤りがあつた場合の処理について
(昭和四七年四月一五日)
(児発第二三〇号)
(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)
市町村長が行なつた児童手当の支給についての認定、認定請求却下、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関して誤りがあつた場合には、当該市町村長が次によりすみやかにこれが是正措置をとるよう管下各市町村長の指導方よろしく御配意願いたい。
1 児童手当の受給資格がないにもかかわらず、認定をしたときは、当該認定を取り消すとともに、あらためて認定請求を却下し、また、受給資格がある者からの認定の請求に対し、認定すべきであるにもかかわらず、当該認定請求を却下したときは、当該認定請求却下の処分を取り消すとともに、あらためて認定を行なうこと。
なお、認定をした場合において、児童手当の額、支給開始年月等に誤りがあつたときは、当該処分を取り消すとともに、あらためて新たな認定を行なうこと。
2 児童手当の額の改定をすべき事由がないにもかかわらず、改定処分を行なつたときは、当該処分を取り消し、また、改定処分を行なつた場合において、改定後の児童手当の額、改定開始年月等に誤りがあつたときは、当該処分を取り消すとともに、あらためて新たな処分を行なうこと。
3 受給資格者が法第二十七条第一項の規定による命令または質問に応じなかつたことにつき、正当な理由があるにもかかわらず、法第十条の規定により児童手当の額の全部または一部を支給しない処分を行なつたときは、すみやかに当該処分を取り消し、また、法第十条の規定による処分を行なつた場合において、当該処分に誤りがあつたときは、当該処分を取り消すとともに、あらためて新たな処分を行なうこと。
4 児童手当の支給を受けている者が、法第二十六条の規定による届出をせず、または書類を提出しなかつたことにつき、正当な理由があるにもかかわらず、法第十一条の規定により児童手当の支払の一時差止処分を行なつたときは、すみやかに当該処分を取り消すこと。
5 児童手当を支給すべき事由が消滅していないにもかかわらず、消滅したものとして、支給事由消滅の処分を行なつたときは、当該処分を取り消し、また、支給事由消滅の処分をした場合において、支給終了年月等に誤りがあつたときは、当該処分を取り消すとともに、あらためて新たな処分を行なうこと。
6 処分に誤りがあつた場合において当該処分の取消しをしたときは、原則として既往にさかのぼつて、その処分がなされなかつたと同様の状態になるものであること。ただし、当該取消処分が相手方にとつて著しく不利益になる場合は、当該取消しの原因が相手方の責に帰すべきとき(偽りその他不正の手段によるとき、または正当な理由なく届出をしなかつたとき等)のほかは、取消処分の効力を既往にさかのぼらせることはできないものであること。
7 処分に誤りがあつた場合の当該処分の取消しは、受給資格者等からの異議申立てまたは審査請求があつたときはもちろんのこと、これがないときでも職権によつて当然これを行なうことができるものであること。
8 処分に誤りがあつた場合の当該処分の取消しは、文書をもつて相手方に通知すること。この場合、当該取消処分に伴い、あらためて新たな処分を必要とするときは、この旨同一の書類をもつて同時に通知して差し支えないこと。
9 処分に誤りがあつた場合の当該処分の取消しに伴う不正利得の徴収等については、遺憾のないよう留意すること。