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○児童手当の二重認定の防止について
(昭和四六年一〇月二九日)
(児発第六一一号)
(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)
児童手当法においては、受給資格者が一定の児童との間に一定の監護、生計関係があることを支給要件のひとつとしており、また、その認定および支給は、被用者および被用者等でない者にあっては住所地の市町村長が、公務員にあってはその所属庁の長がそれぞれ行なうこととされている。これらの点から、受給資格者と支給要件児童との間の監護、生計関係、受給資格者の住所、受給資格者が本法の公務員でないかどうか等の状況およびこれらの変動の事実を適確に把握して処理することが必要である。これらの事務処理が確実に行なわれない場合は、同一受給資格者について重ねて認定が行なわれ、または同一児童について他の受給資格者の支給要件児童として処理する事態を招き、これによって児童手当の支払が行なわれたときは、事後の是正措置が事務的に容易でないのみならず、受給者との関係等についても好ましくない結果が生ずることとなる。
よって、児童手当の認定事務と住民基本台帳事務との連けいを密にし、児童手当に関する事実の発生のつど、住民基本台帳、児童手当受給者台帳および児童手当受給者台帳索引票を整理するとともに、認定請求書および現況届の処理に際しては、これらの台帳等との照合、確認を適確に行ない、さらには受給資格者が公務員に該当しないことについて受給資格者の住民票に記載されている国民年金または国民健康保険の被保険者の資格の有無の確認および市町村民税の課税台帳に記載されている職業の確認を行なう等の方法をとることにより、二重認定を防止するよう管下市町村長に対して特段の指導方につき配意されたい。