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○地方公務員に対する児童手当等の資金前渡について
(昭和四七年二月一七日)
(児手第一九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童手当課長通知)
標記については、左記のとおりであるので、御了知のうえ、しかるべく処理されたい。
記
1 地方公務員に対して支給する児童手当は、地方自治法施行令第百六十一条第一項第十四号に該当する経費であるので児童手当の経費を資金前渡するためには、同号に基づき、これを地方公共団体の規則で定めなければならないものであること。
2 地方公共団体が一般事業主として納付する拠出金は、地方自治法施行令第百六十一条第一項第九号に該当し、資金前渡できる経費であること。