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○沖縄の復帰に伴う児童手当関係法令の施行について

(昭和四七年六月六日)

(児手第六一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童手当課長通知)

標記については、本日沖縄県厚生部長あて別紙写しのとおり通知したところであるが、なお次の点にご留意のうえ、貴管下市町村長の指導方につき、よろしくご配意願いたい。

1 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十七条第一項および第二項の規定は、沖縄県の区域についてのみ適用があるものであること。

したがつて、五月十五日に現に児童手当の支給要件に該当している者が沖縄から本土の市町村に転入してきた場合であつても、同年五月の月分の児童手当は本土の市町村長からは支給されないものであること。また、五月一日から同月十四日までの間に本土の市町村から沖縄の市町村へ転出した受給資格者についての五月の月分の児童手当は、当然本土の市町村長が支給するものであること。

2 復帰前または復帰後に沖縄から本土の市町村に転入した者の所得要件の判定については、別紙通知写しの2の(4)の(ロ)、(ハ)および(ホ)によられたいこと。