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○地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令による児童手当法施行令の一部改正について

(昭和六二年七月一四日)

(児手第二二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)

標記については、本日、「地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令」が別添のとおり政令第二百五十八号として公布され、同政令の附則により、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部が改正され昭和六十三年四月一日から施行されることとなつたので通知する。なお、改正の内容は左記のとおりであるので、関係部局及び管下市町村に対する周知につきよろしくお取り計らい願いたい。

1 地方公務員等共済組合法施行令の改正の趣旨

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(以下「派遣法」という。)が昭和六十二年六月十二日法律第七十八号として公布されたことに伴い、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条の条文上の整理が行われ、派遣法の適用を受ける者の規定が設けられたこと。

2 児童手当法施行令の改正の内容

地方公務員等共済組合法施行令が改正されたことに伴い、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)上の「地方公務員」の範囲を定める児童手当法施行令第四条においても派遣法の適用を受ける者に関して所要の条文の整理が行われたこと。

なお、休職処分を受けて外国の地方公共団体の国際機関等に派遣される者については、従来は、地方公務員等共済組合法施行令第二条第一号に定めるものとして取り扱われており、今回の改正は、児童手当法における地方公務員の範囲を実質的に変更するものではないこと。

別添 略