添付一覧
○行革関連特例法に基づく特例措置の実施について
(昭和五七年三月二四日)
(児手第一二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき行う給付に関する政令(昭和五十七年政令第二十九号。以下「特例給付政令」という。)及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき行う給付に関する省令(昭和五十七年厚生省令第九号。以下「特例給付省令」という。)は、本日、別添のとおり公布され、即日施行されたところであるが、特例給付政令及び特例給付省令の趣旨及びこれに伴う事務処理については、それぞれ左記のとおりであるので、御了知のうえ、今回の特例措置の円滑、かつ、適確な実施を図るべく、管下市町村長の指導方につき遺憾なきを期せられたい。
なお、地方公務員分についても、これに準じて取り扱われたい。
記
1 特例給付政令及び特例給付省令の趣旨について
(1) 特例給付政令は、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下「行革関連特例法」という。)第十一条の規定に基づき、同条第一項の給付(以下「特例給付」という。)について、児童手当法の規定を準用する場合の技術的読替え、必要な法令の準用及び適用、特別給付の受給資格及び額の認定の特例等必要な事項を定めるものであること。
(2) 特例給付省令は、特例給付の支給に関する手続等を定めるものであること。
2 特例給付に係る基本的事項について
(1) 特例給付は、昭和五十七年六月から昭和六十年五月までの間、児童手当に係る所得制限により児童手当が支給されない被用者又は公務員であつて、一定の所得未満のものに対して支給されるものであり、これに要する費用のうち、被用者に係るものについては、一般事業主から徴収する拠出金をもつて充てることとされていること。
(2) 特例給付の支給額、受給資格定等の認定、支給及び支払、支給額の改等に関する事項については、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)及び児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の規定が準用され(行革関連特例法第十一条第二項及び特例給付政令第二条関係)、児童手当の場合と同様に取り扱うこととされていること。
(3) 特例給付の認定の請求、現況の届出等の各種届出、報告等の手続についても、児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)の規定が準用され(特例給付省令第一条関係)、原則として児童手当の場合と同様に取り扱うこととされていること。
3 初度認定の請求について
(1) 特例給付の認定請求書は、昭和五十七年五月一日から受理するものであること。
(2) 昭和五十七年六月一日において特例給付の支給要件に該当している者が同年六月三十日までの間に特例給付の認定請求をしたときは、初度認定の特例として同年六月分から特例給付を支給するものであること。(特例給付政令附則第二項関係)
4 児童手当と特例給付との間の認定の切替について
(1) 昭和五十七年から昭和五十九年までの各年の五月三十一日において児童手当の支給を受けている者が、 その翌日において特例給付の支給要件に該当するときは、特例給付の認定の請求があつたものとみなし、当該各年の六月分から特例給付を支給すること。(特例給付政令第五条第一項関係)
したがつて、受給者からあらためて児童手当受給事由消滅届及び特例給付認定請求書を提出させる必要はないが、市町村においては本人あて児童手当支給事由消滅通知書及び特例給付認定通知書を送付すること。
(2) 昭和五十八年から昭和六十年までの各年の五月三十一日において特例給付の支給を受けている者が、 その翌日において児童手当の支給要件に該当するときも、児童手当の認定の請求があつたものとみなし、当該各年の六月分から児童手当を支給することとされているので(特例給付政令第五条第二項関係)、事務処理においても(1)に準じて取り扱うこと。
5 児童手当と特例給付との間の支払の調整について
特例給付を支給すべき者に対し、誤つて児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は本来支払うべき特例給付の内払とみなすことができること。
また、児童手当を支給すべき者に対し、誤つて特例給付の支給としての支払が行われたときも同様に支払の調整ができること。(特例給付政令第六条関係)
6 特例給付の認定請求者又は受給者が被用者であることの確認について
(1) 特例給付の認定請求者又は受給者が提出する認定請求書及び現況届には、その者が被用者である旨を明確に記載させるとともに、その勤務先の一般事業主による被用者年金への加入証明又はその年金手帳の写し等その者が被用者であることを明らかにする書類を添付させること。(特例給付省令第二条関係)
(2) 認定通知書、現況届等特例給付の受給者に送付する通知書には、「被用者でなくなつたときには速やかに受給事由消滅届を提出してください。提出が遅れますと、被用者でなくなつた月の翌月以降の分として支払われた特例給付について返還していただくことになります。」等の文言を様式上明示するか、あるいは、同旨のリーフレットを同封する等、被用者でなくなつた場合の受給事由消滅届について受給者の自主的な提出を促すよう努めること。
7 認定請求書等の様式及び処理について
(1) 認定請求書の様式については、様式中の「児童手当」の字句に「特例給付」の字句を併記するよう様式の一部を改めること。
なお、この様式の改正に当たつては、既存の様式にゴム印等により「特例給付」の表記を行つても差し支えないこと。
(2) 認定請求書の処理については、審査の結果、児童手当又は特例給付のいずれか該当しないものについて、市町村において認定請求書の様式中の該当部分の抹消措置を講じること。(記載例を参照)
(記載例)略
(3) その他昭和四十六年児手第二三号本職通知「児童手当法施行規則に基づく各種の請求書および届書の様式について」の別紙様式及び同年児手第二一号本職通知による「児童手当市町村事務取扱準則」に定める様式第1号から様式第14号までについては、各様式中「児童手当」とあるのを「特例給付」に改めること。
なお、この様式の改正に当たつては、既存の様式に、「児童手当」の字句を抹消したうえでゴム印等により「特例給付」の表記を行つても差し支えないこと。
8 その他
(1) 児童手当の受給の状況は、住民票においても管理されているところであるが、特例給付についてもこれを児童手当とみなして住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)及び住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の規定が適用されることとなつており(特例給付政令第三条及び第四条関係)、住民票の処理においては児童手当の場合と同様に取り扱われるものであること。
(2) 特例給付に係る所得要件に関する事項については、別途五月中旬頃を目途に政令で定められる予定であり、これについては別途通知する予定である。
なお、昭和五十七年度における所得制限額については、扶養親族等五人の場合で、収入ベース三九一万円以上五六〇万円未満を予定していること。
(3) 都道府県及び市町村においては、広報等を活用するほか、地域の実態に即した方法により、特例給付の支給要件に該当している者が速やかに認定請求を行えるよう、制度の趣旨及び内容について周知徹底を図ること。
別添 略