添付一覧
○児童手当法の一部改正に伴う事務処理について
(昭和五三年五月三〇日)
(児手第四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
児童手当法は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年五月十六日法律第四十六号)によつて一部改正され、これについては、昭和五十三年五月三十日児発第二九九号各都道府県知事あて当省/児童家庭/社会局長通知「児童手当法等の一部改正について」によつて、その趣旨及び内容について示されたところであるが、これに伴う事務処理については、さらに次の点に留意のうえ、管下市町村長を指導されたい。
Ⅰ 改正の内容
市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)に係る所得割の額のない受給者に支給される児童手当の月額を昭和五十三年十月分以降、算定基礎児童一人につき、五〇〇〇円から六〇〇〇円に引き上げるものであること。
Ⅱ 事務処理について
1 改正法施行後の事務処理
(1) 認定請求書に係る事務処理
省令改正に伴う新様式の認定請求書受付後、従前どおり現有公簿等による審査を行い、更に市町村民税所得割の額の有無について課税台帳等により確認し、当該受給資格者について算定基礎児童一人につき月額が五〇〇〇円又は六〇〇〇円であることの認定を行うこと。
(2) 現況届に係る事務処理
ア 省令改正に伴う新様式の現況届受付後、従前どおり現有公簿等により審査を行い、更に市町村民税所得割の額の有無について課税台帳等より確認すること。
イ 現況届の処理の結果、算定基礎児童一人につき、月額五〇〇〇円から六〇〇〇円に又は六〇〇〇円から五〇〇〇円にそれぞれ変更の生じた場合には、額改定通知書により受給者に通知すること。
なお、前記額の改定は職権によりこれを行うものとすること。
2 改正法施行までの事前事務処理
(1) 現況届の提出を要する受給者について
ア 当該市町村に課税台帳のある場合
五十三年六月中に提出される現況届の審査の際に課税台帳により市町村民税所得割の額の有無を確認してあらかじめ区分しておくこと。
現況届の提出のない受給者については、従来どおり法第十一条の規定により支払の一時差しとめを行うこと。その後提出のあつた場合については、課税台帳等により確認して十月分以降の児童手当の額等について判定を行うこと。
イ 当該市町村に課税台帳のない場合(所得証明書の添付を必要とする場合)
① 現況届の提出について受給者に通知する際、所得証明書と併せて五三年度分の納税証明書等(市町村民税所得割の額の有無について証明されるもの。)を必ず添付するよう指導すること。
なお、これに併せて広報等によりこの旨の周知徹底を図ること。
② 納税証明書等の添付がなく現況届が提出された場合には、窓口指導等によりこれらを添付するよう強力に指導すること。
なお、この場合において所得要件等に適合していれば、九月分までの手当は支給できるが、十月分以降については納税証明書等の添付が必要であること。
(2) 現況届の提出を要しない受給者について
ア 当該市町村に課税台帳のある場合
所得要件を確認するため課税台帳と照会する際に併せて市町村民税所得割の額の有無についても確認し区分しておくこと。
イ 当該市町村に課税台帳のない場合(所得証明書が添付された場合)
① 納税証明書等を必ず提出するよう窓口において指導すること。
② 納税証明書等の提出がない場合の取扱い
(ア) 九月分までの認定を従前どおり行い、十月分以降については納税証明書等の添付が必要になるので、認定通知書に必ずその旨を明記して通知すること。
(イ) 九月中に認定請求がなされた場合においては、納税証明書等の添付書類不備で認定ができないため、当該書類が提出されるまで保留とすること。
(3) (1)及び(2)において、十月分以降の法改正に伴う額の改定は職権によりこれを行い、当該受給者に対して額改定通知書を送付すること。
3 その他の事務処理
(1) 昭和五十三年十月一日現在において、その前日から引き続いて児童手当の受給者であつて市町村民税の所得割の額のない者に係る児童手当受給者台帳については、「支給開始年月、算定基礎児童数、手当月額・毎期支給額」の「(改定)」欄に所要の事項の記入を行うこと。
(2) 昭和五十三年十月分以降の児童手当の支給に係る児童手当認定請求書、児童手当現況届、児童手当額改定請求書及び児童手当額改定届に関する「記入上の注意事項」については、「手当月額」等の欄に係る注意事項中の金額「五〇〇〇円」を「五〇〇〇円(但し市町村民税(特別区民税を含む。)所得割の額のない者については六〇〇〇円。)」に改める必要があること。
4 児童手当の月額の改正に伴う支給額の改定等については、広報等を通じて、その内容の普及に努められたいこと。