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○児童手当法の一部改正に伴う事務処理について

(昭和五〇年八月一三日)

(児手第六四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて児童家庭局児童手当課長通知)

児童手当法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年六月二十七日法律第四十七号)によつて一部改正され、これについては、本日児発第五三一号当省児童家庭局長通知「特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」によつて、その趣旨及び内容について示されたところであるが、これに伴う事務処理については、さらに次の点に留意のうえ、管下市町村長を指導されたい。

1 改正の内容について

児童手当の月額が、昭和五十年十月分以降算定基礎児童一人につき、四〇〇〇円から五〇〇〇円に改正されるものであること。

2 事務処理について

(1) 改正に伴う事務処理は、職権により行うものであること。

(2) 昭和五十年十月一日現在において、その前日から引き続いて児童手当の受給者である者に係る児童手当受給者台帳については、その摘要欄に「昭和五十年十月一日児童手当の月額改正」の記入を行うとともに、「支給開始年月・算定基礎児童数・手当月額・毎期支給額」の「(改定)」欄に所要の事項の記入を行うこと(記入例参照)。

記入例(算定基礎児童1人の場合)

 

 

 

 

支給開始年月

算定基礎児童数

手当月額

毎期支給額

 

 

 

昭48・10

1人

3,000円

12,000円

記入済分→

 

(改定)

昭49・10

1人

4,000円

16,000円

 

 

記入部分→

(改定)

昭50・10

1人

5,000円

20,000円

 

 

 

(3) 昭和五十年十月分以降の児童手当の支給に係る児童手当認定請求書、児童手当額改定請求書及び児童手当額改定届に関する「記入上の注意事項」については、「手当月額」等の欄に係る注意事項中の金額「四〇〇〇円」を「五〇〇〇円」に改める必要があること。

(4) 児童手当の月額の改正に伴う支給額の改定等については、広報等を通じて、その内容の普及に努められたいこと。