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○児童手当法施行令の一部改正に伴う事務取扱いについて

(昭和四九年六月二二日)

(児手第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)

 昭和四十九年五月十六日政令第百六十三号をもつて児童手当法施行令の一部が改正されたが、それに伴う事務取扱いについては、同年五月二十二日児発第二八八号「児童手当法施行令の一部改正について」によるほか、次の点に留意するよう管下市町村長を指導されたい。

1  みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額の計算等について

(1) みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額については、改正後の児童手当法施行令第三条第一項かつこ書に定める総所得金額によるが、具体的な計算方法は、次によること。

総所得金額=所得の合計額-配当所得金額-給与所得金額+みなし法人課税期間の事業・不動産所得金額-青色申告控除額

(注) 1 この算式は、次の場合に適用することができること。

(1) 事業主報酬以外の給与所得金額がないこと。

(2) 事業所得・不動産所得、山林所得の金額が、個人課税期間、みなし法人課税期間ともに黒字であること。

(3) 繰越控除の適用を受けていないこと。

2 「所得の合計額」は、地方税法上みなし法人課税の規定の適用があるものとして課税台帳に記載された総所得金額をいい、具体的には、確定申告書一面の⑩の欄に記載された金額であること。

3 「配当所得金額」は、次の金額であること。

(1) 確定申告書1面の⑥欄>確定申告書付表の⑪欄の場合

―→確定申告書付表の⑪欄の金額

(2) 確定申告書1面の⑥欄≦確定申告書付表の⑪欄の場合

―→確定申告書1面の⑥欄の金額

4 「給与所得金額」は、事業主報酬額より給与所得控除額を引いた額をいい、具体的には、確定申告書一面の⑦欄に記載された金額であること。

5 みなし法人課税期間の事業・不動産所得金額は、確定申告書付表の⑦欄に記載された金額であること。

6 青色申告控除額は、租税特別措置法第二十五条の三に規定するものであり、通常、その額は、一〇万円としてさしつかえないこと。

(2) みなし法人課税の規定の適用の有無、みなし法人課税の規定の適用を受ける場合の総所得金額の計算(特に、損益通算又は繰越控除等があることにより、(1)の算式を適用できない場合の総所得金額の計算)等については、税務担当者の積極的な協力を求め、所得の額の計算にあたり誤りなきを期するとともに、この計算によつて、児童手当現況届等の事務処理が遅滞しないよう留意すること。

(3) みなし法人課税の規定の適用を受ける者について児童手当法施行規則第一条第二項第五号に規定する所得に関する証明書を市町村長が発行する場合にあつても、当該みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額は、(1)と同様の計算方法によるものであるので、この旨税務担当者に連絡し、証明書を発行するにあたつて誤りがないようにされたいこと。

この場合にあつては、所得に関する証明書の備考欄に、みなし法人課税の規定の適用を受ける者である旨が記入される必要があること。

2 認定請求書等の記入上の注意事項等の改正について

(1) 児童手当認定請求書及び児童手当現況届については、みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額については、みなし法人課税の規定の適用がないものとして算定した総所得金額である旨及び新たに分離課税されることとなつた「土地等に係る事業所得等の金額」は所得の額に算入される旨それぞれの記入上の注意事項に追記すること。

(2) 児童手当法施行規則第一条第二項第五号に規定する所得に関する証明書についても、所得の額を証明する欄等に(1)と同様の事項を追記すること。

3 みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額の計算等についての税務担当者の協力等については、自治省税務局市町村税課と協議済みであること。