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○児童手当法施行令の一部改正について

(昭和四九年五月二二日)

(児発第二八八号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

昭和四十九年五月十六日政令第百六十三号をもつて「児童手当法施行令の一部を改正する政令」は別紙のとおり公布され、本年六月一日から施行されることになつたので、左記の児童手当法施行令(以下「令」という。)の改正事項を御了知のうえ、管下市町村長の指導方につき遺憾なきを期されたい。

1 所得要件の限度額の引上げ(令第一条関係)

所得により児童手当の支給を制限する場合の限度額を引き上げ、次の表のとおりとすること。

昭和48年分の所得による所得要件の限度額

区分

所得額(限度額)

扶養親族等及び児童の数

0人

1,861,625円

1

2,016,625

2

2,171,625

3

2,326,625

4

2,481,625

5

2,636,625

6

2,791,625

7

2,946,625

8

3,101,625

9人以上

(略)

(注) 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に老人扶養親族1人につき27,500円を加算した額とする。

2 控除額の引上げ(令第三条第二項関係)

児童手当の支給を受ける者の所得の額の計算にあたり、地方税法に規定する障害者控除、老年者控除、寡婦控除又は勤労学生控除を受けた者について控除する額を一二万円から一二万七五〇〇円(特別障害者にあつては、一六万円から一八万二五〇〇円)に引き上げること。

3 昭和四十九年度の地方税法の改正に伴う改正(令第三条第一項関係)

(1) 租税特別措置法第二十五条の二第一項のみなし法人課税の選択をした青色申告を行う事業者の総所得金額は、地方税法附則第三十三条の二第二項に規定する総所得金額によらず、同条の規定の適用がないものとして算定した総所得金額であること。地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定の適用がある場合も、同様であること。

(2) 分離課税されることとなつた「土地等に係る事業所得等の金額」は、長期譲渡所得金額等と同様に、所得の額の計算にあたり、他の所得金額に加えること。

4 その他

前記1、2及び3は、昭和四十九年六月分以降の月分の児童手当の所得による支給の制限について適用されるものであること。

別紙 略