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○児童手当法施行令の一部改正〔第一次改正〕について

(昭和四七年五月一三日)

(児発第二九一号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、「児童手当法施行令の一部を改正する政令」が昭和四十七年五月十三日政令第百八十一号として公布施行されたが、この政令により児童手当法施行令(以下「令」という。)が次のとおり改正されたので、ご了知のうえ、管下市町村長の指導方につき遺憾なきを期せられたい。

1 令第一条関係

所得により児童手当の支給を制限する場合の限度額を引き上げ、次の表のとおりとすること。

区分

所得の金額(限度額)

扶養親族等および児童の数

0人

1,222,000円

1

1,357,000

2

1,492,000

3

1,627,000

4

1,762,000

5

1,897,000

6

2,032,000

7

2,167,000

8

2,302,000

9人以上

2 令第三条関係

児童手当の支給を受ける者の所得の額の算定にあたり、地方税法に規定する障害者控除、老年者控除、寡婦控除又は勤労学生控除を受けた者について控除する額を一〇万円から一一万五〇〇〇円(特別障害者については、一四万円から一五万五〇〇〇円)に引き上げること。

また、地方税法の規定の改正に伴い「小規模企業共済掛金控除額」を「小規模企業共済等掛金控除額」に改めることとしたこと。

3 その他

前記1および2は、昭和四十七年六月以降(沖縄県にあつては、同年五月以降)の月分の児童手当について行なうものであること。