添付一覧
○心身障害者福祉協会法に基づく福祉施設の開設に伴う国立秩父学園入所中の者の措置解除等について
(昭和四六年二月一五日)
(児発第九七号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
心身障害者福祉協会法(昭和四十五年五月法律第四十四号)に基づく福祉施設(以下「福祉施設」という。)が、本年四月開所することに伴い、当面、国立秩父学園入所中の者の福祉施設への援護の措置変更については、原則として左記により行なうこととし、精神薄弱児施設としての同園の運営の円滑化と、待機児童の入所の促進を図ることといたしたいので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
1 措置変更の趣旨
国立秩父学園は、児童福祉法上、入所中の者が社会生活に順応することができるようになるまで年齢に関係なく在所させることができることになつているが、入所中の特殊性から在所期間が相当長期にわたるため、児童福祉施設にもかかわらず、入所中の者の大半が一八歳を超えている現状である。
今回、長期間にわたつて保護指導を必要とする精神薄弱者を入所させて、日常生活の適応性を与えるという目的により整備された福祉施設へ、国立秩父学園入所中の者のうちとりあえず一八歳以上の者を措置変更することにより、その福祉を図り、あわせて同園の本来の児童福祉施設としての運営の円滑化を図るものである。
2 入所中の者の措置の変更
国立秩父学園入所中の者のうち、福祉施設への措置変更が、その者の福祉をはかるため適当と思料される者については、現行児童福祉法に基づく入所措置を解除し、精神薄弱者福祉法に基づく援護の委託の措置が必要となるが、これが取り扱いについては、次によられたいこと。
(1) 対象者については、国立秩父学園において、福祉施設への措置変更をすることが、適当であると思われる者を選定し、事前に同園長から貴職の措置にかかる者について、貴職と協議のうえ決定するものであること。
なお、前述の選定に際しては、事前に国立秩父学園長が心身障害者福祉協会理事長と協議されたものであり、選定された者については福祉施設において援護の措置の受託について内諾を得てあるものであること。
(2) 措置変更にあたつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号に基づく措置の解除を行なうとともに、即日精神薄弱者福祉法第十六条第二項に基づく援護の委託の措置を行なう必要があること。
この場合、精神薄弱者福祉法に基づく援護の委託の措置にあたつては、援護の実施機関が当該者の保護者の居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長となるので、貴管下の援護の実施機関である市町村長に対しても入所手続き、徴収認定の方法及び徴収方法等について、十分周知を図られたいこと。
また、保護者に対しても、措置変更の趣旨及び徴収額が児童福祉法に基づく場合と比較して相当変動がある場合も予想されるので、十分説明のうえ了承を得る必要があること。
3 措置変更に伴う措置費の予算措置
前記2に基づく援護の措置変更に伴い援護の委託に要する費用の支弁が必要となるので、貴職の委託にかかるものについては貴職において予算措置を図るとともに、管下援護の実施機関である市町村に対しても前記に準じこれが予算措置について配慮するよう徹底されたいこと。
4 その他
(1) 本件にかかる福祉施設への援護の委託の手続きについては、その詳細について別途心身障害者福祉協会理事長から通知される予定であること。
(2) 前記の措置変更により、国立秩父学園の待機児童の相当数が収容可能となる予定であるのでその入所の措置については、従来の手続きにより同園と協議されたいこと。