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○活火山周辺の降灰地域等における児童厚生施設の大規模修繕について
(平成三年八月二一日)
(児発第七一七号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
標記について、児童厚生施設における活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等についても国庫補助を行うこととされたが、これが実施については、昭和六十一年五月十五日厚生省発児第一○七号「児童厚生施設整備費の国庫補助について」によるもののほか、次によることとしたので、管下市町村に周知徹底を図るとともに、この取り扱いについて遺憾のなきを期されたい。
1 対象事業
児童厚生施設における活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等
2 補助基準
原則として、一施設の総事業費が三○万円以上のものとすること
3 基準価格
次のいずれか低い方の価格を基準とする。
(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り
(2) 工事請負業者の見積り