○措置費支弁台帳制度の実施について
(昭和四三年四月一八日)
(児発第二二三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通達)
措置費の経理事務の処理に関しては従来から格段の御協力を煩わしている次第であるが、このたび措置費支弁台帳制度を設け、措置費国庫負担金の所要額を迅速かつ適正に把握する体制を整えるとともに、各般の経理事務処理の一体化と簡素化を図ることとしたので、次によりこれが円滑なる実施を期せられたく通達する。
なお、この件については、昭和四三年度の措置費の経理事務から施行するものとする。
おって、この件については、管下の市町村に対しては、十分なる周知徹底を図られたい。
第一 措置費支弁台帳の整備について
都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)又は市町村は、その児童福祉施設等に対し各月支弁した措置費について次により措置費支弁台帳(以下「支弁台帳」という。)を作成しなければならないこと。
なお、支弁台帳の記載については、別添の「措置費支弁台帳の記載要領について」によって迅速かつ適確に行うこと。
一 児童入所施設については、児童入所施設措置費支弁台帳(総括表、施設表)別表第一号様式から第三号様式まで
二 保育所については、保育所措置費支弁台帳(総括表、施設表)別表第四号様式及び第五号様式
第二 支弁台帳と関係書類との関連について
支弁台帳は、措置費の経理事務を処理する基礎的基本的台帳であり、支弁台帳と各種の手続書類等の処理との関連は次のとおりであるから、その関連性に十分留意し、その適正なる処理を期されたいこと。
一 国庫負担金交付申請との関連
国庫負担金交付申請書に係る添付書類の所要額の算出基礎は、支弁台帳の実績等を基礎として、別に定めるところによって行うものであること。
二 国庫負担金所要額調書との関連
従来からの毎年の国庫負担金の年間所要額調書の作成については、原則として一二月分までの実績は支弁台帳の数値によることとし、これに一月分から三月分までの見込額を計上した支弁台帳の写を提出すれば足りることを基本とし(保育所分の支弁台帳は都道府県の審査用とする。)、別に定めるところによって行うものであること。
三 精算書との関連
精算書及びその添付書類の作成については、支弁台帳の数値によることを基本とし(保育所分については支弁台帳の写を添付書類とし都道府県の審査用とする。)、別に定めるところによって行うものであること。
四 厚生省報告例(いわゆる社会福祉統計)との関連
(一) 厚生省報告例第七八表、第七八表の二の保育所分については、昭和四三年度から保育所措置費の毎月の「支弁額」及び「徴収額」を新たに報告を求めることとし、国庫負担金の所要額を常時把握する体制を整え、また、従来からの「階層別措置人員」についても、適確なる把握を確保するため、これらについて支弁台帳(第四号様式)の数値をそのまま報告例第七八表、第七八表の二の該当欄に転記する方式によることとして処理すること。
(二) 保育所措置費支弁台帳(総括表)(第四号様式)から報告例第七八表、第七八表の二への転記は、次表の上欄の数値を同表の下欄に転記して行うものとすること。
保育所措置費支弁台帳(総括表)(第4号様式)の欄 |
報告例第78表の2「保育所の費用徴収階層別初日在籍措置人員」の欄 |
保育所数 |
初日施設数(1) |
定員 |
初日定員(2) |
第1階層(24) |
第1階層(1) |
第2階層 |
第2階層 |
基準額徴収分(25) |
基準額徴収分(2) |
半額徴収分(27) |
半額徴収分(3) |
1/10額徴収分(29) |
1/10額徴収分(4) |
第3階層 |
第3階層 |
基準額徴収分(31) |
基準額徴収分(5) |
半額徴収分(33) |
半額徴収分(6) |
1/10額徴収分(35) |
1/10額徴収分(7) |
第4階層 |
第4階層 |
基準額徴収分(37) |
基準額徴収分(8) |
半額徴収分(39) |
半額徴収分(9) |
1/10額徴収分(41) |
1/10額徴収分(10) |
第5階層 |
第5階層 |
基準額徴収分(43) |
基準額徴収分(11) |
半額徴収分(45) |
半額徴収分(12) |
1/10額徴収分(47) |
1/10額徴収分(13) |
第6階層 |
第6階層 |
基準額徴収分(49) |
基準額徴収分(14) |
半額徴収分(51) |
半額徴収分(15) |
1/10額徴収分(53) |
1/10額徴収分(16) |
第7階層 |
第7階層 |
基準額徴収分(55) |
基準額徴収分(17) |
半額徴収分(57) |
半額徴収分(18) |
1/10額徴収分(59) |
1/10額徴収分(19) |
第8階層 |
第8階層 |
基準額徴収分(61) |
基準額徴収分(20) |
半額徴収分(63) |
半額徴収分(21) |
1/10額徴収分(65) |
1/10額徴収分(22) |
第9階層 |
第9階層 |
基準額徴収分(67) |
基準額徴収分(23) |
半額徴収分(69) |
半額徴収分(24) |
1/10額徴収分(71) |
1/10額徴収分(25) |
第10階層 |
第10階層 |
基準額徴収分(73) |
基準額徴収分(26) |
半額徴収分(75) |
半額徴収分(27) |
1/10額徴収分(77) |
1/10額徴収分(28) |
計 |
計(29) |
支弁額(23) |
保育単価による支弁額 |
徴収金 |
徴収金基準額による徴収額 |
(三) 児童入所施設分については、報告例の第七六表及び第七七表の「初日在籍措置人員」等は、それぞれ支弁台帳(別表第一号様式)の数値を転記する等一体的な事務処理を図ること。
(四) 前記各項の事務処理については、措置費関係者と統計事務関係者とは相互に連絡を密にし表裏一体の実施にあたるものとすること。
五 前記各項に伴い従来の各四半期単位の経理状況報告は廃止され、またその他の事項についても支弁台帳との調整を図るため従来の国庫負担金交付申請等の手続に関する通達に所要の改定が行なわれたこと。
第三 その他について
一 様式の修正等
都道府県は、この通達の別表の各様式に定められている事項のほかに必要と認める事項を加えてこれを定めて差し支えないこと。
なお、支弁台帳の写を、市町村が都道府県に、都道府県が当省にそれぞれ提出することとなる場合の便宜に考慮し、たとえばコピーができる用紙を用いる等、適宜の配慮を加えること。
二 保育所措置(委託)費請求書の様式
私立保育所が市町村に対する毎月の「保育所措置(委託)費請求書」の書式を別表第六号様式のとおり定めたので、これを参考とすること。
なお、支出調書等によって職権で支弁している市町村については、この書式は不要につき念のため。
三 市町村に対する指導
都道府県は、この支弁台帳制度の適切なる実施が確保されるまでの間、行政事務監査を通じ、市町村に対し必要な指導監督を行なうものとすること。
別表第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
(別紙)
措置費支弁台帳の記載要領について
第一 児童入所施設措置費支弁台帳関係
(一) 総括表(第一号様式)の記載要領
一 この表は、次の施設表(第二号様式及び第三号様式)の数値を毎月施設種別及びその都道府県(市町村)単位に集計して作成すること。
二 「初日措置人員」の欄には施設表の「初日在籍人員」の「措置人員」の欄の数(養護施設等の括弧内書の数の集計を要せず。)を、「支弁額」の欄には施設表の当該施設の「支弁額(計)」の欄の額(事務費加算額、重度加算費等別掲のものの区分を要せず、一括して)をそれぞれ集計して記載すること。なお、「徴収金」の欄には、その月分の徴収基準の基準額による額を集計して記載すること。
三 「各四半期分」、「今期末までの累計額」及び「合計(年間)」の各欄にはそれぞれ当該累計額を記載し、都道府県(市町村)の支弁額等の経理の現況を明確にしておくこと。
四 総括表及びこの記載要領中「(市町村)」とある字句は、母子寮及び助産施設の市町村支弁分に用いる場合を指すこと。
(二) 施設表(第二号様式)の記載要領
一 この表は、養護施設、肢体不自由児療護施設、教護院、精神薄弱児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、虚弱児施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子寮及び精神薄弱児通園施設については個々の施設単位に、里親及び保護受託者についてはそれぞれ一括して、それぞれ措置費請求書等を基礎とし、その月分についてその施設等に対し措置費を支弁(精算)した都度(公立施設についてはその月の終了後)所定の事項を記載すること。
二 「施設名」の欄には、他の都道府県(市町村)の区域に所在する施設への委託児童等があるときは、その施設名の字句は、括弧書(たとえば(○○学園)の如く)すること。
三 「定員」の欄には、同一の施設に対し二以上の支弁義務者によって事務費の支弁が行なわれている場合で、関係支弁義務者が協議を行ないいわゆる協定人員を基礎として支弁することとしている場合においては、当該協定人員を当該欄の下段に括弧を付し内書すること。なお、母子寮については世帯数を記載すること。
四 経営主体等についてその年度中に異動があったときは、「変更」の欄にこれを記載し、かつ、その変更月日を記載すること。
五 「措置人員」の欄には、当該都道府県(市町村)が支弁する人員についてのみ記載すること。ただし、養護施設及び虚弱児施設の三歳未満児若しくは年少児又は盲児施設、ろうあ児施設及び精神薄弱児通園施設の幼児に対する事務費の加算額の支弁が行なわれている場合にあっては、その数を、養護施設及び虚弱児施設においては当該欄下段に三歳未満児、年少児の順に二段に、盲児施設、ろうあ児施設及び精神薄弱児通園施設においては当該欄下段に括弧内書(再掲)するものとし、母子寮については世帯数を記載すること。
六 「事務費」の「保護単価」の欄には、「保護単価設定表」に記載の「設定単価(コ)」を記載することとし、「金額」の欄には、養護施設及び虚弱児施設の三歳未満児、年少児、特別指導費若しくは指導員特別加算に対する加算額の支弁が行なわれているときは、一般分、三歳未満児分、年少児分、特別指導費分、指導員特別加算の順に五段に記載(別掲)し、盲児施設、ろうあ児施設の幼児加算若しくは、指導員特別加算に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、幼児分、指導員特別加算分の順に三段に記載(別掲)し、精神薄弱児通園施設の幼児に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、幼児分の順に二段に記載(別掲)し、乳児院の指導員特別加算に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、指導員特別加算分の順に二段に記載(別掲)し、また母子寮の特別生活指導費に対する加算額の支弁が行われているときは、一般分、特別生活指導費分の順に二段に記載(別掲)すること。また、ボイラー技士雇上費、施設機能強化推進費、入所児童(者)処遇特別加算費及び単身赴任手当加算費を支弁したときは、その額を当該欄下段に別掲すること。なお、「支弁率」の欄には、当該施設に対し二以上の支弁義務者があり、支弁率に基づいて事務費の支弁が行われている場合にのみ記載すること。
七 「措置延人員」の欄には、その月中における措置児童等に係る入所又は出席延人員数を記載すること。なお、入院措置児に係る入所延人員数についてもこれを算入すること。
八 「生活諸費」の欄には、結核性虚弱児加算費を支弁したときは、当該欄下段にその金額を記載(別掲)することとし、生活諸費以外の事業費の各費目の欄には、当該費目について交付基準による所定の保護単価により算定したその月分の支弁額を記載すること。
九 乳児院において乳児院病虚弱等児童加算費を支弁した場合には、「重度加算費」の欄に記載すること。
一○ 里親に用いる場合においては、「定員」、「私的契約人員」及び「計」欄には、記載を要しないこと。
なお、里親手当は「事務費」の「金額」の欄に記載すること。
また、里親受託支度費を支弁した場合には、里親手当に加算し、「事務費」の「金額」の欄に記載すること。
一一 保護受託者については、「措置人員」及び「事務費」の欄のみに記載することとし、保護受託者手当は「事務費」の「金額」の欄に記載すること。
一二 給与改定による事務費の保護単価の引き上げに伴ない数月分の差増額を一括して支弁したときは、その実際に支弁した月の欄(たとえば二月の場合は「二月分」の欄)に既定分及び差増額の順に二段に別掲すること。
一三 支弁額の誤り等を発見し、この台帳の金額等を補正するときは、前記一一の取扱に準じその実際に出納事務を処理した月の欄に既定分及び増減額の順に二段に別掲し、かつ、必要に応じその内訳の明細を欄外又は付表に明確にしておくこと。
一四 この表を北海道に所在する施設に用いる場合は「
寒冷地手当の級地区分 |
一・二・三・四・五 |
」とあるのは、「
寒冷地手当の地域区分 |
北海道 |
」と読み替えること。
一五 施設表及びこの記載要領中「(市町村)」とある字句は、母子寮の市町村支弁分に用いる場合を指すこと。
(三) 施設表(第三号様式)の記載要領
一 この表は、肢体不自由児施設(入所部、通園部)、指定国立療養所等(肢体不自由児)、第一種自閉症児施設、重症心身障害児施設(指定国立療養所等を含む。)及び助産施設について個々の施設単位に、それぞれ措置費請求書等を基礎として、その月分についてその施設に対し措置費を支弁(清算)した都度(公立施設についてはその月の終了後)所定の事項を記載すること。
二 助産施設については、「措置人員」の欄には、その月中に新たに措置をうけて入所した措置実人員のみを記載(したがって前月から引き続いて入所措置されている者の記載を要せず)し、「私的契約人員」の欄には記載しないこと。また肢体不自由児施設入所部及び指定国立療養所等(肢体不自由児)についての「措置人員」の欄には、乳幼児保母等加算費の支弁が行われている場合にあっては、その数を当該欄下段に括弧内書(再掲)するものとすること。
三 「入院料」の「措置延人員」の欄には、医療費の支弁の対象となった入院日数の延人員を記載すること。
四 この表を肢体不自由児施設通園部に用いる場合においては「入院料」とあるのは「通園指導費」と、重症心身障害児施設に用いる場合においては「保健衛生費」とあるのは「指導費」と、「指導訓練材料費」とあるのは「療育訓練費」と、助産施設に用いる場合においては「保健衛生費」とあるのは「分娩介助料」と、「重度加算費」とあるのは「胎盤処理料」と、指定国立療養所等(肢体不自由児施設)に用いる場合においては「看護代替要員費」とあるのは「特別訓練費」と読み替えるものとし、かつ、それらの施設に対する支弁費目がないものについては、当該費目の欄は抹消して用いること。なお、肢体不自由児施設入所部、第一種自閉症児施設、重症心身障害児施設及び助産施設について施設機能強化推進費、スプリンクラー保守管理等費及び入所児童(者)処遇特別加算費が支弁されている場合にあっては、「施設機能強化推進費」、「スプリンクラー保守管理等費」及び「入所児童(者)処遇特別加算費」の欄を加えること。ただし、助産施設にあっては「施設機能強化推進費(総合防災対策強化事業)」のみであること。
五 以上に掲げるもののほか、「施設名」、「定員」、「措置人員」又は「金額」の欄の記載並びに通園指導費の年度内における単価引上げ又は誤払いの場合の記載については、それぞれ養護施設等の施設表(第二号様式)の記載要領の二、三、四、五、八、一一又は一二に定めるところによること。
六 施設表中「(市町村)」とある字句は、助産施設の市町村支弁分に用いる場合を指すこと。
第二 保育所措置費支弁台帳関係
(一) 総括表(第四号様式)の記載要領
一 この表は、次の施設表(第五号様式)の数値を公私立別に毎月集計してその市町村(都道府県)単位に作成すること。
二 「保育所数」及び「定員」の欄は、施設表の当該欄の数値を集計して記載すること。ただし、他の市町村の区域に所在する保育所(施設表に(○○保育所)と括弧書のもの)の数及び定員は、これを除外して集計することとし、他の市町村と二重に計上されることとならないようにすること。
三 「保育料調定額」の欄には、毎月個々の家庭から実際に徴収する保育料の調定額を市町村(都道府県)単位に集計して記載すること。
四 以上に掲げる欄以外の欄には、施設表の当該欄の数値を集計して記載すること。ただし、「徴収金」及び「階層別初日措置人員」の欄には、それぞれ施設表の三歳未満児、三歳児及び四歳以上児の数値を合算した数(年齢区別を要せず。)を記載し、また「支弁額」の欄は、給与改定等による別掲記載のあるものについてもこれを合算した額を記載すること。なお、昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について」(以下「保育所交付要綱」という。)の第四の一の表の備考の五及び六により母子世帯等における徴収金の適用世帯となったものについては、(25)、(27)、(29)、(31)、(33)、(35)、(37)、(39)、(41)欄(第二階層欄から第四階層欄)の「 」内に、また、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄)の[ ]内に、さらに、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯でかつ、同表の備考の五及び六による母子世帯等における徴収金の適用世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄)の『 』内にそれぞれ再掲すること。
五 総括表及びこの記載要領中「(都道府県)」とある字句は、都道府県支弁分に用いる場合を指すこと。
(二) 施設表(第五号様式)の記載要領
一 この表は、保育児童台帳、措置費請求書等を基礎として、毎月その月分について保育所に対し措置費を支弁した都度(公立施設についてはその月中)所定の事項を記載すること。
二 「保育所名」の欄には、他の市町村の区域に所在する保育所への委託児童があるときは、その保育所名の字句は、括弧書(たとえば(○○保育所)の如く)すること。
三 「適用保育単価の認定」の欄の各欄の不動文字は、該当する字句を○でかこむこととし、「定員」の欄には、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認可した定員を記載することとし、二歳未満の児童とその他の児童とに分けて定員を定めているときは、その合算人員とすること。
四 「適用保育単価の認定」の欄の記載は、(一)「四月一日」の欄には、交付基準に定める所定の単価を「三歳未満児」、「三歳児」及び「四歳以上児」に区分し、それぞれその保育所に適用されるべき保育単価を認定記載し、(二)給与改定による保育単価の引き上げが行なわれたときは、次の「月日」の欄にその適用月日を記載し、(一)と同様の方法によって改定後の保育単価を認定記載し(この差増分の支弁額の記載については八を参照)、(三)定員、所長の設置等に異動を生じたときは、(一)及び(二)と同様の方法によって「月日」の欄を用いて保育単価を認定記載すること。
五 「初日措置人員⑯~⑲」の欄には、その市町村(都道府県)が支弁する措置人員について支弁に見合う年齢別に記載し、この人員を徴収に見合う各階層別(第二階層から第一○階層については基準額徴収分の人員と半額徴収分の人員に分け)及び三歳未満児と三歳以上児に分け(第六階層から第一○階層までについては三歳未満児、三歳児、四歳以上児に分け)て、「徴収金」の欄の「初日措置人員(24)、(25)、(27)、(29)、(31)、(33)、(35)、(37)、(39)、(41)、(43)、(45)、(47)、(49)、(51)、(53)、(55)、(57)、(59)、(61)、(63)、(65)、(67)、(69)、(71)、(73)、(75)、(77)」を記載すること。
なお、保育所交付要綱の第四の一の表の備考の五及び六により母子世帯等における徴収金の適用世帯となったものについては、(25)、(27)、(29)、(31)、(33)、(35)、(37)、(39)、(41)欄(第二階層欄から第四階層欄)の「 」内に、また、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄の[ ]内に、さらに、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯でかつ、同表の備考の五及び六による母子世帯等における徴収金の適用世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄)の『 』内にそれぞれ再掲すること。
六 「徴収金」の欄の各欄には、上段に三歳未満児の人員と金額、下段に三歳以上児の人員と金額の順に二段(第六階層から第一○階層までの欄については、上段に三歳未満児の人員と金額、中段に三歳児の人員と金額、下段に四歳以上児の人員と金額の順に三段)にそれぞれ記載することとし、「金額(26)、(28)、(30)、(32)、(34)、(36)、(38)、(40)、(42)、(44)、(46)、(48)、(50)、(52)、(54)、(56)、(58)、(60)、(62)、(64)、(66)、(68)、(70)、(72)、(74)、(76)、(78)」の各欄には、「徴収金の適用基準額(80)~(106) 」の各欄の基準額の徴収に見合う人員に乗じた額を記載すること。ただし、保育所交付要綱の第四の一の表の備考の五及び六により母子世帯等における徴収金適用世帯となったものについては、(25)、(27)、(29)、(31)、(33)、(35)、(37)、(39)、(41)欄(第二階層欄から第四階層欄)の「 」内に人員を、(32)、(34)、(36)、(38)、(40)、(42)欄(第三階層欄から第四階層欄)の「 」内に金額を再掲し、また、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄)の[ ]内に人員を、(32)、(34)、(36)欄(第三階層欄の[ ]内に金額を再掲し、さらに、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯でかつ、同表の備考の五及び六による母子世帯等における徴収金の適用世帯については、(31)、(33)、(35)欄(第三階層欄)の『 』内に人員を、(32)、(34)、(36)欄(第三階層欄の『 』内に金額をそれぞれ再掲すること。
なお、第一階層についても前記の区分によって二段に分けて児童数のみを記載すること。
七 「徴収金の適用基準額(80)~(106) 」の欄の記載は、(一)「四月一日」の欄には交付基準に定める所定の各階層別及び年齢別の基準額(第二階層から第一○階層については基準額徴収分と半額徴収分に分け、また、保育単価を徴収額としている階層については保育単価(民間施設給与等改善費及び除雪費を控除する点に留意)を記載(上段に三歳未満児、下段に三歳以上児の順に二段。ただし、第六階層から第一○階層までの欄については上段に三歳未満児、中段に三歳児、下段に四歳以上児の順に三段)することとし、(二)給与改定等による保育単価の改定によって徴収金基準額に変更を生じたときは、次の「月日」の欄にその適用月日を記載し、(一)と同様の方法によって改定後の基準額を記載すること。ただし、保育所交付要綱の第四の一の表の備考の五及び六により母子世帯等における徴収金の適用世帯となったものについては、(83)、(84)、(85)、(86)、(87)、(88)欄(第三階層欄から第四階層欄)の「 」内に、また、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯については、(83)、(84)、(85)欄(第三階層欄)の[ ]内に、さらに、同表の備考の四により固定資産税による階層認定の附加基準により認定される世帯でかつ、同表の備考の五及び六による母子世帯等における徴収金の適用世帯については、(83)、(84)、(85)欄(第三階層欄)の『 』内にそれぞれ再掲すること。
八 給与改定による保育単価の引上げに伴ない数月分の差増額を一括して支弁したときは、その実際に支弁した月の欄(たとえば二月の場合は「二月分」の欄)の既定分及び差増額の順に二段に別掲すること。なお、徴収金の取扱についても前記に準ずること。
九 支弁額の誤り、階層区分認定の誤り等を発見し、この台帳の金額等を補正するときは、前記八の取扱に準じその実際に出納事務を処理した月の欄に既定分及び増減額の順に二段に別掲し、かつ、必要に応じその内容の明細を欄外又は付表に明確にしておくこと。
一○ この表を「除雪費」の支弁される保育所に用いる場合においては、「適用保育単価の認定」の欄の「寒冷地加算額」の次に「除雪費」の欄を加え、北海道に所在する保育所においては、さらに「事務用採暖費」の欄を加えるとともに「寒冷地手当の級地区分」の「一・二・三・四・五」とあるのを「甲・乙・丙」と読みかえ、保育所措置費特別調整費、入所児童(者)処遇特別加算費及び単身赴任手当加算費が支弁される保育所にあっては、さらに「保育所措置費特別調整費」、「入所児童(者)処遇特別加算費」及び「単身赴任手当加算費」の欄を加える。
一一 施設表及びこの記載要領中「(都道府県)」とある字句は、都道府県支弁分に用いる場合を指すこと。
(三) 月途中入退所に伴う日割り支弁・徴収に係る支弁台帳については、第四号様式及び第五号様式を準用して当該支弁・徴収が把握できるよう作成することとする。
第三 措置費請求書関係
保育所措置(委託)費請求書(第六号様式)は、私立保育所が毎月市町村に対し措置費を請求する場合に用いる様式を定めたものであるから、これを参考として従来からその市町村の法規、慣例に従い必要な補正を加えて差し支えないこと。なお、添付書類として措置児童名簿を徴しても差し支えないこと。なお、支出調書等によって職権で支出している市町村については、この書式は不要であること。