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○保母を養成する学校その他の施設における保母資格付与のための科目等履修生制度の取扱いについて

(平成七年三月三一日)

(児保第一〇号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

標記については、平成三年七月五日児発第六二○号厚生省児童家庭局長通知「保母を養成する学校その他の施設の指定基準について」の別紙「保母養成所指定基準」(以下「指定基準」という。)及び昭和二十八年三月十六日厚生省児童局長通知「保母資格証交付について」が改正されたところであるが、その趣旨及び内容等は、左記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺漏のないよう留意されるとともに、貴管下保母を養成する学校その他の施設(以下「保母養成所」という。)の長に対し、周知方よろしくお願いしたい。

第一 改正の趣旨

女性の就労意識の変化、福祉人材の確保に対する社会的要請の増大等を踏まえ、保母資格を取得せずに保母養成所を卒業した者が、後年、保母資格取得を希望した場合に、その資格取得機会の確保を図るとともに、保母の人材養成を推進する観点から、所要の改正を行うものである。

第二 改正の内容

1 科目等履修生に対する単位の授与について

短期大学において、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を授与すること(短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十七条に規定)とされていることから、保母養成所についても、指定基準を改正し、保母養成所の定めるところにより、当該保母養成所の学生以外の者に一又は複数の教科目を履修させ、単位を授与することができること。

2 科目等履修生制度の運用による保母養成所における保母資格付与について

(1) 科目等履修生として保母資格付与に必要な教科目及び単位を補うことにより保母資格を取得できるのは、保母養成所を卒業した者であること。

(2) 科目等履修生として単位を修得するのは、卒業した保母養成所以外の保母養成所であっても、差し支えないこと。

(3) 科目等履修生が履修できる教科目及び修得できる単位は、各保母養成所において判断し、設定して差し支えないこと。

(4) 科目等履修生が卒業した保母養成所以外の保母養成所で科目等履修生として単位を修得した場合、当該保母養成所は単位認定に係る証明書(単位取得証明書等)を発行すること。

(5) 保母資格証明書の交付は、当該科目等履修生が卒業した保母養成所が行うものであること。なお、前記(4)の場合においては、提出された単位認定に係る証明書を確認の上、保母資格証明書を交付すること。

(6) 保母養成所は、平成七年四月一日以降において科目等履修生として修得した単位を、保母資格付与の要件として算入できること。

第三 施行期日

本通知は平成七年四月一日から施行する。