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○保母資格証交付について

(昭和二八年三月一六日)

(児発第一二二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

保母の養成については、種々御高配を煩わしているところであるが、児童福祉施設の整備拡充に伴い、保母を養成する学校その他の施設(以下「保母養成所」という。)が逐年増加している現状に鑑み、児童福祉法施行令第十三条第一項第一号及び児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定による厚生大臣の指定を受けた保母の養成施設の卒業者及び保母試験免除の指定科目を専修した者が多くなり各児童福祉施設において、保母資格の認定及び保母試験の科目免除に際し、その事実の判定に種々支障をきたしているので、これらの弊害を除くため、別紙様式による証明書をこれらの指定を受けた学校又は施設の長をして交付させることとしたので、左記事項御承知の上遺憾のないよう指導されたい。

1 児童福祉法施行令第十三条第一項第一号の規定による厚生大臣の指定した保母養成所の長は、告示に定める教科目を修めて卒業した者又は当該教科目の一部を修めないで卒業した後その教科目を修めた者に対し、別紙様式(1)による保母資格証明書又は別紙様式(2)による資格証明書を交付すること。

各保母養成所においては、保母資格交付台帳を設け、保母資格証明書又は別紙様式(2)による資格証明書を交付したときは、当該交付者の氏名及び当該養成所における履修科目を記載すること。

2 児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定による厚生大臣の指定した学校又は施設の長は、その厚生大臣の指定する科目を修めた者に対し別紙様式(3)による保母試験免除指定科目専修証明書を交付すること。

3 前二項の証明書は当該学校又は施設の長が発行するものとし、その発行の日は前二項の学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修したときに、本人に交付すること。

4 児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の指定を受けた学校又は施設の長が右の証明書を発行するときは、裏面にその指定を受けた免除学科目名を記入すること。

別紙様式(1)

別紙様式(2)

別紙様式(3)