添付一覧
○児童厚生員の資格認定基準について
(昭和五五年五月三一日)
(児育第一七号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局育成課長通知)
児童館の設置及び運営の促進については、種々御配慮を煩わしているところであるが、今般、標記について、別紙甲のとおり福島県生活福祉部長から照会があり、別紙乙のとおり回答したから了知されるとともに、貴管下の市町村等に対し十分周知されたい。
近年児童館を利用する学童が多くなりつつある傾向等にかんがみ、今後児童の育成機能の一層の充実強化を図る必要があるので、照会のような有能な人材を採用することにより、関連科学の知識、技術を導入してより充実した児童館等の運営が行われるようあわせて御指導願いたい。
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別紙甲
(昭和五五年五月七日 五五青第一二八号)
(厚生省児童家庭局育成課長あて福島県生活福祉部長照会)
児童館等において、児童の遊びを指導する児童厚生員の資格のうち、児童福祉施設最低基準第六十一条第二項第二号の規定により都道府県知事が認定するにあたつて、「児童厚生事業に特別の学識経験を有する者」の基準については、具体的に示されていないが、左記に示すそれぞれの有資格者等が適当と思料されるので、御教示くださるようお願いいたします。
記
1 男子であつて保母資格を有する者
2 学校教育法に基づく大学において心理学、教育学、社会学(社会福祉学を含む。)児童学、芸術学、文化学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3 学校教育法の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭となる資格を有する者
別紙乙
(昭和五五年五月三一日 児育第一六号)
(福島県生活福祉部長あて厚生省児童家庭局育成課長回答)
昭和五十五年五月七日付五五青第一二八号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見のとおり取り扱つて差し支えない。