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○母子健康センターに設けられた助産設備(医療法による助産所)を児童福祉法による助産施設として認可する場合の手続きについて
(昭和三六年三月四日)
(児母衛発第一二号)
(各都道府県民部長あて厚生省児童局母子衛生課長通知)
標記について、別紙甲号長崎県民労働部長の照会に対し、別紙乙号の通り回答したから通知する
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(別紙甲号)
児童福祉施設(第二種助産施設)の認可手続きについて
(昭和三五年一二月五日 三五婦児第八〇一号)
(厚生省児童局母子衛生課長あて長崎県民生労働部長照会)
昭和三十五年度において、国庫補助金により、本県西彼杵郡琴海村に設立される母子健康センターについて同施設を児童福祉施設(第二種助産施設)として認可する場合の手続きについて御教示願います。
(別紙乙号)
(昭和三六年三月四日 児母衛発第一二号)
(長崎県民生労働部長あて厚生省児童局母子衛生課長回答)
昭和三十五年十二月五日三五婦児第八〇一号をもって照会のあった標記の件については、次の通り回答する。
記
昭和三十五年四月五日児発第三六七号「母子健康センターの助産施設認可について」により、母子健康センターに設けられた助産設備について児童福祉法第三十六条の助産施設として認可できる旨が通知されたところであるが、その認可に当っては、次の点に留意して従来どおり、当省に内議の上認可されるようお願いする。
1 昭和三十二年六月二十六日児発第三七五号「養護施設等児童福祉施設の認可内議について」の手続様式によって内議されたいこと。
2 当該助産設備は、助産所として医療法の適用を受けるほかに、第二種助産施設として、児童福祉施設最低基準の適用を受けることになるので、特に同基準第二十四条及び第二十六条に留意されたいこと。