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○里親登録に関する疑義について

(昭和二四年六月一七日)

(児発第四六五号)

(京都府知事あて厚生省児童局長回答)

五月七日第三三五号をもつて御来照の標記の件につき左記の通り回答する。

1 児童の両親共に死亡して祖父母がこれを扶養する場合は、たとえこの扶養をすることによつて経済的援助を受けねばならぬときと雖も、民法第八百七十七条第一項によつて直系血族間に於いては当然扶養の義務があることを明確にしており、要綱第一章第四(八)による但書に準ずる里親として認めることはできない。

従つてこのような場合には生活保護法による保護を受けるのが妥当である。

2 前項により了知されたい。

3 三親等以外の親族と三親等内の親族中、伯父、伯母(叔父、叔母)であつて、現に児童を預かり、生活保護法の適用をうけている場合において、里親としての資格を備えておれば里親に切り換えてよいが、これ以外三親等以内の者については里親としてはならない。

なお、前項に於いて里親にした場合は、従来交付していた児童に対する生活保護法による生活扶助費は、当然停止されるべきであり、それに代わつて、児童福祉法の里親の委託費が交付されることになるのは勿論であるが、念のため申し添える。

里親登録について

(昭和二四年五月七日 第三三五号)

(厚生省児童局長あて京都府知事照会)

家庭養育運営要綱第一章第四(八)により(三親等但書を除く)内の者は原則としての里親登録はできないことになつておるが、左記の様な場合は里親として認められないか伺います。

1 両親共に死亡して祖父母以外にはこれを扶養する者なく、而もこの子供を扶養することによつて経済的援助を受けねばならぬ場合、運営要綱第一章第四(八)による但書に準じ里親として認めることはできないか。

2 他家に嫁いだ娘の子供が孤児となつた場合、或いはその親が子供の監護に不適当と認められる場合娘の実家の親がその孫を扶養する場合里親として認められるか。

3 三親等内又はそれ以外の親族にして、現在子供を預かつておるがため生活保護法にかかつておる場合その扶養者が里親としての資格を供えておればこれを里親に切り換えてよいか。