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○乳幼児健康支援デイサービス事業の実施について

(平成六年六月二三日)

(児発第六〇五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

近年、核家族化、都市化の進展、女性の社会進出の増大等、児童と家庭を取り巻く環境は大きく変化するとともに、家庭や近隣社会における子どもの養育機能が低下してきている。

このため、子育てと就労の両立支援の一環として、保育所へ通所中の児童が「病気回復期」であるということで、自宅での育児を余儀なくされる期間、当該児童を預るデイサービス事業を行うため、今般、別紙のとおり「乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱」を定め、平成六年四月一日から実施することとしたので、その適正、かつ円滑な実施を図られたく通知する。

(別紙)

乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱

1 目的

この事業は、現に保育所に通所中の児童が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、一時的にその児童のデイサービスを行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

なお、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

3 対象児童

この事業の対象となる児童は、保育所に措置されている児童等であって、病気の回復期であることから、集団保育が困難な児童で、かつ、保護者が勤務の都合等により家庭で育児を行うことが困難な児童であって、市町村長が必要と認めた者とする。

4 事業の内容及び実施方法

(1) 市町村長は、児童のデイサービスを必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において本事業を実施すること。

(2) 実施施設の業務

ア 児童を受け入れるに当たっては、当該施設、協力医療機関等の医師により、当該児童をデイサービスの対象として差し支えない旨の確認を受けること。

イ 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

ウ 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(3) デイサービスの期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。

(4) 実施施設の開設日及び開設時間は、公認の保育所に準じて設定すること。

(5) 医療機関以外の実施施設でこの事業を実施する場合は、協力医療機関との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図ること。

5 実施施設等

(1) 実施施設の指定

実施施設は、あらかじめ市町村長が指定した乳児院、又は病院若しくは診療所に付設された施設であって適当と認めたものとする。

(2) 利用定員

実施施設の利用定員は、乳幼児四人以上とすること。

(3) 職員配置等

ア 実施施設には、デイサービスを専門に担当する者として看護婦及び保母等を配置すること。

イ 実施施設には、保育室、観察室又は安静室及び調理室等事業の実施に必要な設備を有すること。

ウ 乳児院、病院又は診療所と施設を共用する場合には、それぞれの法令や通知に定める趣旨に抵触しない範囲において、実施して差し支えないこと。

6 事業実施上の留意事項

市町村は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑、かつ効果的な運営に努めること。

(1) 利用事務手続きについては、市町村毎に定めることとするが、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図ること。

(2) 利用申請があった場合には、実施施設に受入上の支障がない限り、速やかに利用の決定を行うこと。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の書面による手続きは、事後であっても差し支えないものとする。

(3) デイサービスの申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ、利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受け入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 医療機関、保育所等他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童委員等の関係機関と十分な連携を図ること。

7 事業を実施する手続き

(1) この事業を実施する市町村長(指定都市の市長を除く。)は、毎年度、実施施設について都道府県知事に協議のうえ承認を得ることとし、都道府県知事は、市町村の事業計画等について必要な審査を行なうこと。

(2) 都道府県知事が前記の承認をする場合及び指定都市の市長が本事業を実施する場合には、当分の間、別紙様式によりあらかじめ当省に協議すること。

8 費用

(1) 市町村は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものであること。

(2) 市町村は、本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものであること。

9 国の助成

国は、予算の範囲内において、市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業及び指定都市が実施する事業について、別に定めるところにより補助するものである。

対象経費

基準額

国庫補助基本額

(③と④を比較して少ない方の額)

要国庫補助額

(⑤×1/3)

備考

支出予定額

寄付金その他収入額

差引額

(①―②)③

 

別表1

別表2