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○児童福祉審議会文化財推薦勧告実施要綱

(昭和二五年九月二七日)

(第一八回中央児童福祉審議会決定)

第一 実施方針

一 児童福祉審議会が児童福祉法第八条第七項の規定により、芸能、出版物、玩具、遊戯等(以下文化財という。)を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し勧告するのは、文化財による児童福祉の総合的増進及び文化財が児童に及ぼす悪影響の防止をその目的とするのであるから、児童向の文化財のみならず、必要のあるものは大人向の文化財についても推薦及び勧告を行う。

二 児童福祉審議会が文化財について推薦及び勧告を行うのは、それによつて児童の生活環境を改善しようとするものであるから、推薦及び勧告は児童の日常生活に極めて強い影響力を有する種類のものに重点をおく。

三 同一種類に属する文化財で、同様の内容を有する優秀なものが数多く周知普及されていて、ことさらに推薦を行う必要がないと認められるものについては、推薦を差し控える。

四 推薦及び勧告を行うに当たつては、その適正を期するため、中央児童福祉審議会と都道府県児童福祉審議会との連絡を密にするほか、学識経験者及び関係団体の協力を求めるものとする。

五 推薦された文化財の周知普及をはかるため、諸関係機関、団体の連携協力を求める。

第二 中央児童福祉審議会と都道府県児童福祉審議会との連絡調整

一 全国的に普及力を有する文化財については、中央児童福祉審議会において推薦又は勧告を行う。但し、推薦については中央児童福祉審議会が推薦したものを、更に都道府県児童福祉審議会が推薦することは差し支えない。

二 都道府県の区域内において普及することを目的とする地方的な文化財及び全国的に普及力を有するものであつても特に地方において取り扱う必要のある文化財については、都道府県児童福祉審議会において取り扱う。

三 都道府県児童福祉審議会において文化財につき推薦又は勧告をするときは、中央児童審議会に連絡する。

第三 推薦すべき文化財の種類及び範囲

一 児童福祉審議会が推薦する文化財の種類及び範囲は、左に掲げるようなものとする。

1 映画

2 演劇(人形劇を含む。)

3 歌曲又はそのレコード

4 幻燈

5 紙芝居

6 遊戯

7 前各号に掲げたものを組み合せて興行として上映、上演又は演奏される番組

8 出版物、但し、定期刊行物については同一の出版者及び編集者が同一の編集方針により同一名称を以つて将来継続して定期に出版さるべきものを含む。

9 玩具及び遊具

第四 推薦及び勧告の対象の範囲

一 児童福祉審議会においては、左に掲げる事項に該当する文化財を推薦する。

1 児童に適当な文化財であつて、児童の道徳、情操、知能、体位を向上せしめ、その生活内容をゆたかにすることにより、児童を社会の健全な一員とするために積極的な効果をもつと認められる。

2 児童福祉に関する社会の責任を強調し、児童の健全な育成又は児童問題の解決について関心と理解とを深めるなど、児童福祉思想の啓発普及に積極的な効果をもつと認められるもの。

3 児童の保育、指導、レクリエーシヨン等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果をもつと認められるもの。

二 勧告は必要と認める文化財についてこれを行うものとする。

第五 推薦の条件

児童福祉審議会が文化財を推薦するに当たつては、左の事情を考慮に入れるものとする。

1 一般に容易に入手し、又は利用することができるものであること。

2 大人向の文化財については一般に容易に理解されるものであること。

3 最近において著作、出版、考案、製作されたものであること。

第六 推薦された文化財の周知及び普及

推薦された文化財については、関係行政機関、児童福祉事業団体、社会事業団体、児童文化団体、社会教育団体、P・T・A、婦人団体、宗教団体、その他の団体、新聞、ラジオ、雑誌等の協力を求め、その周知普及をはかるものとする。

第七 推薦された文化財の利用普及状況の調査

関係機関及び団体の協力を求めて調査するほか、推薦された文化財の製作者、興行者、販売者等から報告を求めるものとする。