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○国民健康保険法と児童福祉法との関係について
(昭和三四年六月二〇日)
(児企第四二号)
(各都道府県民生部(局)長あて厚生省児童局企画課長通知)
標記については、新潟県民生部長からの照会に対し別紙写のとおり厚生省保険局国民健康保険課長から貴職あて通知がなされたところであるが、左記の点に御留意の上、遺憾なきよう期せられたい。なお左記事項については保険局国民健康保険課とも打合せ済である。
記
1 児童福祉法による福祉の措置と国民健康保険法による給付との関係については、従前どおりの取扱とするものであること。(昭和二十五年十二月十二日児発第七六二号厚生省児童局長、保険局長連名通知「児童福祉施設を社会保険の指定診療機関とする件」、昭和二十九年七月一日児発第二九八号厚生省児童局長通知「身体に障害のある児童に対する育成医療の給付について」第五社会保険各法との関連事項、昭和三十三年九月一日児発第七五六号厚生省児童局長通知「未熟児養育事業の実施について」七、社会保険各法及び生活保護法との関連事項、昭和三十四年五月十八日厚生省児童局長通知「骨関節結核にかかつている児童に対する療育の給付について」第五、結核予防法及び社会保険各法との関連事項をそれぞれ参照されたい。)
2 児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童(以下「施設入所児童等」という。)であつて扶養義務者のあるものについては、当該扶養義務者の属する世帯に属するものとして当該住所地の国民健康保険の被保険者として取り扱うことができること。
3 施設入所児童等であつて扶養義務者のないものについては、国民健康保険の被保険者資格の適用除外となるものであること。
4 国民健康保険法第三十七条の規定によれば、療養取扱機関は原則としてその所在地の都道府県の区域内の保険者及びその保険者に係る被保険者に対する関係においてのみ療養取扱機関となるものであり、当該療養取扱機関の所在地の都道府県の区域内の保険者及びその保険者に係る被保険者に対する関係においても療養取扱機関となるためには、その開設者が所在地の都道府県知事にその旨の申出を行うことが必要とされている。従つて、肢体不自由児施設等児童福祉施設である療養取扱機関については、その入所児童は一都道府県に限られることなく、広く全国にわたるものであるので、貴職管下の児童福祉施設である療養取扱機関に対し、すみやかに同法第三十七条第五項の規定に基く申出を行うよう指導されたいこと。
〔別紙〕
国民健康保険法と児童福祉法との関係について
(昭和三四年六月一七日 保険発第九○号の二)
(各都道府県民生部(局)長(新潟県民生部長を除く)あて)
(厚生省保険局国民健康保険課長通知)
標記のことについて、新潟県民生部長から別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したから了知ありたい。
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別紙1
(昭和三四年四月二八日)
(厚生省保険局国民健康保険課長あて新潟県民生部長照会)
国民健康保険法と児童福祉法との関係について、左記のとおり疑義がありますので照会します。
記
1 国民健康保険法と児童福祉法との関係は、国保法第五十六条後段の規定により、国、県、市町村が代つて負担した場合は、その限度において国保の療養の給付を行う必要がないと解していたところ、昭和三十四年三月十二日厚生省発児第三二号厚生事務次官通知(別紙写のとおり)によれば、「社会保険(国保を含む)において医療に関する給付が行われる額を控除した額を児童福祉法による給付額とする」趣旨に解され、国民健康保険法第五十六条の規定の趣旨に反すると思われるが貴職の見解如何。
2 児童福祉法による養護施設等に収容された児童(保護者のある者を除く)を国民健康保険法第六条第八号及び同法施行規則第一条第三号により、「特別の事由がある者」として被保険者としないこととすることができるか。又、できるとすれば、条例規定は次のような規定で差支えないか。
(被保険者としない者)
児童福祉法の規定による児童福祉施設(助産施設、母子寮、保育所、児童厚生施設及び精神薄弱児童通園施設を除く。)の入所児童。ただし保護者のある児童を除く。
別紙 写
児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金の交付基準について(抜萃)
(昭和三四年三月一二日 厚生省発児第三二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
(支弁額の算定)
し体不自由児施設又は助産施設に対する措置費の各月の支弁額は、その児童施設のその月におけるその措置児童又は妊産婦につき、次により算定した額の合算額とする。
(イ) その児童福祉施設が社会保険の指定医療機関であり、かつ、その児童等が、社会保険の被保険者、組合員、又は被扶養者である場合においては、「健康保険の療養費の算定方法に準じて算定した額から、その社会保険において医療に関する給付が行われる額を控除した額(ただし、この残額のうち、入院時基本診療料又は、入院料のうち寝具設備を行つた場合の加算に係る額は除外するものとするに、九七・三%を乗じて得た額。
別紙2
(昭和三四年六月一七日 保険発第九○号)
(新潟県民生部長あて厚生省保険局国民健康保険課長回答)
昭和三十四年四月二十八日保第六一号で照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
記
照会1については、該取扱は、国民健康保険法第五十六条の規定の趣旨に反しない。
2 照会2については、「児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて、民法の規定による扶養義務者のないもの」を国民健康保険法施行規則第一条第三号に規定する特別の事由ある者として被保険者資格の適用除外をすることができる。
なお、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて扶養義務者のあるものについては、当該扶養義務者の属する世帯に属するものとして、当該住所地の国民健康保険の被保険者として取扱うことができる。