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○住民登録法と児童福祉法との関係についての疑義について

(昭和二七年一〇月九日)

(児第五〇〇号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

標記について別紙甲号長野県知事の照会に対して別紙乙号のとおり回答したから了知されたい。

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(別紙甲号)

住民登録法と児童福祉法との関係について

(昭和二七年八月三○日 児第四五二号)

(厚生省児童局長あて長野県知事照会)

さきに施行された住民登録法と児童福祉法との関係について左記の通り疑義があるから至急御回示願いたく照会申し上げる。

左の場合には、住民登録法第二十二条に規定する「あらたに市町村に住所を定めた者」に該当するかどうか。

一 児童相談所長が児童福祉法(以下「法」という。)第三十三条の規定により一時保護施設に収容した捨児、浮浪児、家出児等(捨児の場合には、児童相談所長が戸籍法第五十七条の規定により市町村長に申し出て戸籍が編成される。)

二 法第二十七条第一項第三号又は法第三十三条の規定により里親児童福祉施設又は個人家庭に委託された児童(里親又は児童福祉施設に委託された児童で学令に達しているときは、従来寄留法による寄留届として学令簿をその市町村に移していた。)

(別紙乙号)

住民登録法と児童福祉法との関係について

(昭和二七年一○月九日 児発第四九六号)

(長野県知事あて厚生省児童局長回答)

昭和二十七年八月三十日児第四五二号により照会のあつた標記について、法務省民事局長より別紙写のとおり回答があつたので回答する。

(別紙)

住民登録法と児童福祉法との関係について

(昭和二七年一○月一日 法務省民事甲第三七三号)

(厚生省児童局長あて法務省民事局長回答)

昭和二十七年九月十二日付児発第四三九号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

一 該当しない。

二 児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託した場合は該当するが、同法第三十三条の規定により一時保護を加えることを委託した場合は該当しない。