添付一覧
○児童福祉法による精神薄弱児の措置と精神衛生法による精神薄弱者の保護について
(昭和二五年九月三日)
(児発第五七二号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
標記の件について群馬県知事より、七月十二日児第一八四号により別紙写(甲)の通り照会があつたので別紙写(乙)の通り回答したから御了知願いたい。
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(別紙甲)
児童福祉法による精神薄弱児の措置と精神衛生法による精神薄弱者の保護について
(昭和二五年七月一二日 児第一八四号)
(厚生省児童局長あて群馬県知事照会)
本年、法律第百二十三号をもつて精神衛生法が公布され、「精神障害者」とは、精神病者(中毒性精神病者を含む)精神薄弱者及び精神病質者をいうとあり、精神薄弱者も本法の対象として、診察及び必要な保護が講ぜられることになつているので、児童福祉法による精神薄弱児施設と競合の関係にあるものと考えられる。しかしながらこの関係は精神衛生法は一般法であり、児童福祉法は特別法とすべきで児童福祉法が優先適用さるべきものとは思うが、精神薄弱児施設の設備基準その他は都道府県立精神病院又は指定病院とならなければならないようにも解せられるので、いささか疑義があるから貴省における御見解を御回示願いたく照会致す次第であります。
(別紙乙)
(昭和二五年九月二日 児発第五七二号)
(群馬県知事あて厚生省児童局長回答)
七月十二日、児第一八四号により照会があつた標記の件について、左記の通り回答するから御了知願いたい。
記
1 精神衛生法と児童福祉法との関係については、六月十九日厚生省発衛第一一八号通知「精神衛生法施行について」別紙「精神衛生法施行注意事項」第九号により規定されているところであるが、精神薄弱児については先ず児童福祉法が適用され、児童福祉法第二十五条から第二十七条までの規定により、児童福祉司又は児童委員による指導に附し或いは精神薄弱児施設への収容等の措置をとることになること。
2 精神薄弱児施設の設備基準その他についても、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十七号)に定める設備基準に従い、精神衛生法に定める設備基準と同一にする必要はないこと。