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○児童福祉法第五十六条第一項の規定に基づいて徴収する費用に関連しての不服申立てについて
(昭和四五年八月一四日)
(札庶第四二二号)
(厚生省児童家庭局長あて札幌市長照会)
児童福祉法第五十六条第一項の規定に基づいて徴収する費用について、現在、本市において保育園児の扶養義務者から不服申立書の提出等がなされており、これを適切に処理していかなければなりませんが、つきましては、左記の事項について疑義が生じましたので至急ご教示下さいますようお願いいたします。
記
1 児童福祉法(以下「法」という。)第五十六条第一項の規定に基づいて徴収する費用(以下「保育料」という。)の額を市長が規則で定めている場合、保育園児の扶養義務者が規則に定めている額が不当又は違法であることを理由に不服申立てを行なう場合、当該事務は国の機関委任事務であるから審査庁は知事と解してよいか。
2 前記1と関連して、規則で定めた保育料の具体的な徴収事務も市長に対する国の機関委任事務と解してよいか。
3 保育料の強制徴収については、法第五十六条第七項の規定で「国税滞納処分の例による」としか規定されていず、督促手続についての規定(例 道路法七十三条①②、海岸法三十五条①②)がないが、法の場合は、「国税滞納処分の例による」の中に督促手続が含まれ、したがつて、国税通則法によつて督促できると解すべきか。
4 前記3の場合、督促手続が法第五十六条第七項の「国税滞納処分の例による」の中に含まれないと解した場合、督促手続は何に根拠をおいてできるか。また、督促手続は法に根拠がなくてもできるのであつて、その場合の督促は単に手数料、延滞金の徴収ができないに過ぎないと解すべきか。
5 督促処分、滞納処分について不服申立てを行なう場合の根拠法令は何か。また、それぞれの処分についての審査庁はどこで、不服申立期間は何日か。
(昭和四五年一二月一二日 児発第六九四号)
(札幌市長あて厚生省児童家庭局長回答)
昭和四十五年八月十四日札庶第四二二号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。
1 第一項関係
お見込のとおりである。
2 第二項関係
お見込のとおりである。
3 第三項関係
児童福祉法第五十六条第七項中「国税滞納処分の例による」の中に督促手続は含まれず、従つて国税通則法によつて督促できない。
4 第四項関係
督促は法に根拠がなくともでき、その場合の督促に際しては、手数料、延滞金の徴収をなし得ない。
5 第五項関係
督促処分及び滞納処分について不服申立てを行なう場合の根拠法令は、行政不服審査法である。
従つて、処分についての審査庁は知事であり(同法第五条第一項第一号)、不服申立期間は原則として処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六○日以内である(同法第十四条第一項)。