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○児童福祉法一部改正〔第七次改正〕に伴う疑義照会について

(昭和二七年一〇月三〇日)

(児発第五三一号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

標記の件について別紙甲号山口県の照会に対し、別紙乙号の通り回答したから了知されたい。

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(別紙甲号)

(昭和二七年八月一四日 児第四九五号)

(厚生省児童局長あて山口県知事照会)

標記の件左記事項が明確を欠きますので御繁務中ながら折返し御回示を御願い致します。

一 触法児童について警察署より調書とともに証拠物品(盗品等)が児童相談所に送付されて来た場合に児童は警察署より直接親権者に引き取らせてあることが大部分である。

右の場合に送付されてくる証拠物品は児童が一時保護をされていない関係上児童福祉法第三十三条の二による処置は不可能であるのでこれが取扱は如何になすべきか。

(別紙乙号)

(昭和二七年一○月三○日 児発第五三一号)

(山口県知事あて厚生省児童局長回答)

昭和二十七年八月十四日児第四九五号をもつて照会のあつた標記の件について左記の通り回答する。

一 児童に一時保護を加えない限り児童相談所長は、当該児童の所持する物件を保管することができないことはお見込の通りである。

なお、警察署が本問に該当するような児童を保護したときは、今後は単に証拠品として送付してくることなく当該物の取扱に関して、電話その他の便宜な手段をもつて事前に児童相談所に連絡してくることとなつたので児童相談所長は、右の連絡に基いて、当該児童を便宜警察署において一時保護の上法第三十三条の二の規定の適用を図られたい。

右の手続については、国警本部より各警察機関宛別紙の通り連絡済みであること。

(別紙)

触法少年の所持する証拠品等で被害者不明のものの取扱について

(昭和二七年一○月二三日 刑発第四六号)

(警察管区本部長・都道府県隊長・六大都市警察長あて国家地方警察本部刑事部長通知)

触法少年の所持する証拠品等で被害者が不明のものについては、従来通告書とともに児童相談所に引き渡すことに取り扱つてきたのであるが、この場合警察が、児童に対して児童相談所長から権限を委託された一時保護を加えず物だけを児童相談所に引き渡すときは、児童相談所が当該物を保管する必要上今後事前に電話その他便宜な方法により、児童相談所に連絡の上直ちに引き渡すことにしたから遺憾のないよう取り扱われたい。自治体警察にも連絡されたい。