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○児童福祉法の解釈について回答

(昭和二六年一一月五日)

(児企第六五号)

(佐賀県民生部長あて厚生省児童局企画課長通知)

昭和二十六年十月二十七日婦児第四三九号をもつて照会された標記について、左記のとおり回答する。

児童福祉法第三十四条第一項第八号にいう「児童の養育をあつ・・旋する行為」のうちには、たとえ、民法上の養子縁組の締結をあつ・・旋する行為であつても、これが、「営利を目的として、」行われ、且つ、「その縁組がその乳児を引き取つて養育することを目的とする」ものであれば、同条同項同号の適用があるものと解する。

児童福祉法の解釈について

(昭和二六年一○月二七日 婦児第四三九号)

(児童局企画課長あて佐賀県民生部長照会)

首題の件について左記の通り疑義を有するので、検察庁の起訴の関係もあり早急に解釈を教示せられたく御願いする。

1 児童福祉法第三十四条第一項第八号に規定する「児童の養育をあつ・・旋する行為」の「養育」の中には民法第七百九十七条に基く養子縁組をなした場合又はなす場合も含まれるものなりや否や本県に於いては此の場合養子縁組を含まず雇用、又は里子(児童福祉法に謂う里親に委託された者を含まない)等の場合に適用するものと解するが貴職の御見解を御伺いする。

参考

本県に於いて養子縁組のため乳児を斡旋し謝礼を受領した者があり(且つ同人は同様事項による斡旋により数回の謝礼を得ている)その乳児が入籍前に死亡(養親引き取つてより二七日目)したため検察庁に於いて本事件起訴に関し前記の疑義を生じたため照会するものであるので出来得れば十一月五日迄に御教示を給りたい。