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○児童福祉法第三十四条第一項第六号の適用について回答

(昭和二六年七月一八日)

(児発第三三八号)

(埼玉県知事あて厚生省児童局長通知)

昭和二十六年六月四日二六児第五三八号をもつて疑義照会のあつた標記の件左記の通り回答する。

御照会の件は、未亡人が金をとつて児童に対し売淫行為をした場合であるが、この場合は児童福祉法第三十四条第一項第六号の「児童に淫行をさせる行為」に該当しないと解するから、罰則をもつてこれが処理にあたることはできない。しかしながら、かかるケースは当該児童に対して相当有害な影響を与えるものであるから、児童福祉司等による指導によつて善導されることが望ましい。

児童福祉法第三十四条第六項の適用について

(昭和二六年六月四日 二六児第五三八号)

(児童局長あて埼玉県知事照会)

左記事項について法第三十四条第六項該当者と認められるがその適用についていささか疑義がありますので御指示願いたい。

一、某未亡人が男児童(新制中学生にして年齢一三歳―一五歳位)十数名に対し有料で(一回一○○円)売春行為をなした場合児童に淫行をさせた行為として罰則を適用し得るや。