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○犯罪児童の満年齢の限界についての疑義について回答
(昭和二六年四月三〇日)
(児企第三〇号)
(北海道民生部長あて厚生省児童局長通知)
昭和二十六年四月二日二六婦児第二八三号をもつて照会された標記の件左記の通り回答する。
記
1 (第一問解答)お見込の通りである。なお、少年法第三条第一項第二号の「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」とは刑罰法令に触れる行為をした当時一四歳未満の者をいうのであることを申し添える。
2 (第二問解答)お見込の通りである。なお、犯罪少年はたとえ一八歳未満の者であつても、一四歳以上であれば少年法で処置されるものであることを申し添える。
3 (第三問解答)お見込の通りである。
犯罪児童の満年齢の限界についての疑義について
(昭和二六年四月二日 二六婦児第二八三号)
(児童局企画課長あて北海道民生部長照会 )
このことについての左記事項につき御教示願います。
記
1 罪を犯した時は満一四歳未満であつたが、発見通告あつた時に満一四歳を越えた場合は、児童福祉法で処理すべきものと解するが如何。
2 罪を犯した時、満一四歳以上であるものが発見通告のあつた時に、満一八歳を越えた場合は少年法で処置されるものと解するが如何。
3 罪を犯した時満一八歳以上であるものが、発見通告あつた時に満二○歳を越えた場合は一般刑法で処置されるものと解するが如何。