添付一覧
○児童福祉法の運用に関する疑義及びこれが解答について(その八)
(昭和二四年一一月八日)
(児発第八七六号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
問一 都道府県児童福祉審議会委員に追放該当者を任命しても差し支えないか。(広島)
答 追放該当者は昭和二十二年一月四日閣令内務省令第一号別表第二の「三、法令に基く委員、委員会及び審議会又はこれに準ずるもの(都道府県単位以上のもの云々)」には、就職できないことになつている。従つて追放該当者は児童福祉審議会の委員には任命できない。
問二 令第九条の二第三号に規定する事業に寺院がその本堂で行う日曜学校は含まれないか。(広島)
答 御見込の通り含まれない。令第九条の二第三号の児童福祉事業とは主として児童を対象としその心身の厚生を図ることを目的とする会館遊園又は劇場を経営する事業のみである。
問三 警察署から児童相談所への事件の通告は、事務処理の細則が不明なので、従来の検察庁への送致の様式によつてよいか。(岩手)
答 警察署から児童相談所に事件を通告する場合についての処理手続きに関しては昭和二十四年六月五日の児童福祉法及び少年法との一部改正にも規定されていないので、従来の検察庁への送致の様式等を参照の上、具体的には各都道府県において各警察当局と打ち合せて、処置に遺憾のないようにされたい。
問四 児童相談所は警察署から事件の送致を受けたとき、犯罪事実の捜査はなし得られるや否や。(岩手)
答 御質問の点は現行法規では不可能である。児童相談所は「児童の福祉増進について相談に応じ、必要があるときは児童の資質の鑑別を行うことを目的とする。」行政機関であるから、司法警察職員が行うような犯罪事実の捜査を行うことはできない。
問五 児童相談所は通告された事件の調査及び観察のため、公私の団体、学校、病院等に対して必要な協力を求めることが法的に可能でないと、警察署から事件の通告をうけても、処理上特に家庭裁判所に事件を送致する上に不都合を感ずる場合がないか。(岩手)
答 答四で述べた如く児童相談所は児童の福祉増進について相談に応じ、必要があるときは、児童の資質の鑑別を行うことを目的とする行政機関であるから通告された事件の調査及び観察のため関係機関に対して必要な協力を求めることが法律に明記されなくとも、協力は求められるから、別段に不都合はないものと考える。
問六 児童相談所から家庭裁判所への送致は、警察からの一件書類にどの程度の調査書類を添付すべきか。又送致の様式は検察庁から家庭裁判所へ送致の様式によつてよいか。(岩手)
答 児童相談所から事件を家庭裁判所に送致する場合の心得及び送致書の様式については少年審判規則(昭和二十三年十二月二十一日最高裁判所規則第三十三号)第八条の規定によられたい。
なお、法第二十七条の二による送致の場合も同様である(「児童福祉法と少年法との関係について」(昭和二十四年六月十五日厚生省発児第七二号通知)記第二の二(児童の保護)の(四)「児童に対する強制力の行使」の(5)(6)及び(7)を参照)。
問七 児童福祉法の措置による収容児童が教護院に相当多い現在今回の少年法の改正に伴つて家庭裁判所の審判の結果都道府県の教護院に送致してくる児童が益々多くなり、決定による送致を受けても収容力の点で、無理を生ずることと考えるが、この点につき最高裁判所及び法務府と厚生省との間に運営上の何等の協議はないか。(岩手)
答 この点について昭和二十四年六月十五日厚生省発児第七二号通知「児童福祉法と少年法との関係について」の記第二の二(児童の保護)の(三)少年法第二十四条第一項第二号によつて送致された児童の保護)の(1)を参照とせられたい。
なお、本件については都道府県青少年問題対策協議会等を利用して相互に密な連絡をとつて運営に遺憾のないようにされたい。
問八 今回の少年法の改正により一四歳未満の刑罰法令に触れる行為をした少年の事件は全部児童相談所に移管されたので、少年法第六条第二項及び第三項による業務量が増大するが、児童相談所職員の定員増加について本省としては何らか考慮されているか。(岩手)
答 行政機関職員定員法(昭和二十四年五月三十一日法律第百二十六号)との関係で困難ではあるが目下関係当局と折衝努力中である。
問九 事件調査のため児童相談所が保護者や参考人を招致するとき又は被疑少年を児童相談所に呼び出すときの日当又は旅費等は児童相談所が支出すべきものか(特に参考人又は被疑少年が極貧の場合)。
又、右の費用を児童相談所で支出するとすれば今後相当莫大な額になると考えるが、その予算的措置を講じているか。(岩手)
答 右の如き費用は児童相談所の事務費及び事業費の中には計上されていない。
又、現在特に予算的措置は講じていない。
問一○ 児童相談所が部外に鑑定、検案、解剖等を依頼したときの費用は措置費には計上していないか。(岩手)
答 御見込の通りである。
問一一 国立教護院の入所の指定はどこでやるのか。又収容児童の費用の支弁はどこでなすか。(岩手)
答 都道府県知事が法第二十七条第一項第三号の措置により国立教護院に入院させるときは、都道府県知事において入院を必要とする理由を具し、国立教護院の長の承認を受けならない。(規則第二十六条但書)(昭和二十四年六月十五日発児第七二号通知記の第二の二の(四)の(4)参照)
入所後に要する費用は法第四十九条の二により国庫が支弁するものである。
問一二 甲県知事が措置して乙県の教護院に入所している児童が措置解除となり退所するとき、遠方のためと保護者の経済的理由のため、保護者が引き取りに行くことができない場合、保護者の居住する県(甲県)で乙県の教護院へ児童を引き取りに行くべきか。(長野)
答 御見込の通りである。措置した都道府県知事が措置の解除まで責任を負うものと考える。
問一三 問一二の場合、退所の日以後保護者に引き渡すための児童の移送費は法第二十七条第一項第三号の措置に要する費用と認められるか。(長野)
答 御見込の通りである。右の場合、保護者が甲県の丙市に引き続いて一年以上居住していて、右の費用を負担することができない場合には、先づ甲県で全額を支弁し、次いで国庫が一○分の八を、丙市が一○分の一をそれぞれ負担する。
問一四 規則第二十八条に「都道府県知事は児童相談所長及び児童福祉施設の長の意見に基き云々」とあるが、もしも児童相談所長の意見と児童福祉施設の長のそれとが異つている場合に、知事は双方の意見を基として措置をとつても差し支えないか。(長崎)
答 御見込の通りである。
問一五 母親Bが子Cを残して死亡し父Aは後妻Dを迎えたが、その後Aは死亡してDとCとが同居している場合には、法第三十条第一項の届出を必要とするか。
答 右の場合DとCとの関係は姻族一親等であるから法第三十条第一項による届出の必要はない。
問一六(1) 日本人の母Bが子Cを残して死亡し、朝鮮人の父Aは日本人Dを妻として迎えたが入籍していなかつた。その後Aは死亡してDとCとが同居している場合、Dは法第三十条第一項の届出を必要とするか。
(2) 又右の場合DはCの里親となることができるか。(茨城)
答(1) 右の場合DとCとは何ら血族又は姻族の関係にはない。又日本に在住する朝鮮人、台湾人を含む外国人(但し、連合国占領軍の将兵又は連合国占領軍に附属し、もしくは随伴する者を除く。)には国際法上治外法権が認められていない。従つて特にその適用を排除するという連合国最高司令官又は連合国最高司令官から権限を与えられた者の指令がない限り、児童福祉法はこれらの人々に適用されるから、法第三十条第一項による届出を必要とする。
(2) 又児童福祉法は右の人々に適用されるから、その限りにおいてこれらの人々は法にいう里親になることができる。
((1)、(2)とも詳しくは昭和二十四年七月十八日児発第六二六号通知「里親制度の運用に関する疑義及びこれが解答について」の八を参照とせられたい。)
問一七 満一八歳未満の児童が将来カソリック修道女を希望して、院内に同居して附近の高等学校に通学している場合は、法第三十条第一項の届出を必要とするか。(宮崎)
答 寄宿舎の如く修道院の一室を与えられている場合には届出を必要としないが、修道院の中で生活しそこで働いている世帯に同居している場合には届出を必要とする。
問一八 法第三十九条第二項に規定する児童の具体例を示されたい。(長野)
答 例えば母一人子一人の家庭で、母が働きに行つている家庭の就学児童は放課後帰宅しても誰も家庭に残つていないために、おのずから好ましくない環境に出入するようになる可能性が多分にある。かかる児童(特に小学校の低学年の児童)に対して学校において放課後余暇指導をすることが最も望ましいのであるがその手が、十分行き届かない児童を保育所に放課後入所させて良好な環境で学習指導の余暇指導を行う必要がある場合があるのである。
問一九 問一八のような児童の措置費は昭和二十三年十二月二十九日厚生省発児第六四号通知「児童福祉施設最低基準施行に伴う費用の限度に関する件」による費用の額と同額であるか。(長野)
答 保育所における保育時間は、原則として一日につき八時間であり、右の通知に述べてある事務費及び事業費の限度もこれを基準としたものであるから、午後保育を受けるというような御質問の場合、この基準に従つて適当に考慮し、限度額と同額にする必要はない。
問二○ 浮浪児を乙県において一時保護したところ、その後この浮浪児の居住地が甲県であること並びに保護者のあることが判明したので乙県でその保護者に対し児童の引き取り方を要求した。しかるに遠方のためと保護者の経済的な理由のため引き取りにゆくことができない場合、乙県で保護者の居住地まで連れて行つて引き渡すべきか。(長野)
答 御見込の通りである。乙県が一時保護をしたのであるから、その保護の解除も乙県において行うこととなる。
問二一 問二○の場合児童の旅費は一時保護に要する費用を(移送費)として支出してよいか。(長野)
答 御見込の通りである。右の場合、保護者が甲県の丙市に引き続いて一年以上居住していて、右の措置費を負担することができない場合には、乙県で先づ全額を支弁し、次いで国庫が一○分の八を丙市が一○分の一をそれぞれ負担する。
問二二 法第四十三条の二に規定する如く、盲ろうあ児施設には、強度の弱視児及び強度の難聴児をも入所させることができるとあるが、これは学校身体検査規程(昭和二十四年三月十九日文部省令第七号)による身体検査の結果を基礎として取り扱つてよいか。(鳥取)
答 児童相談所の鑑別に基き、都道府県知事が措置を必要と認めた児童のみを入所させるのであつて学校身体検査規程に基く必要はないが、参考とすることはさしつかえない。
問二三 法では盲児、ろう児、あ児の三種類をとりあげているのに対し学校教育法には盲学校とろう学校の二種類のみしか取り上げていないが、あ児はろう学校の中に含まれると解してもよいか。(鳥取)
答 御見込の通りである。なお、この点については文部省と打ち合せ済である。
問二四 法第四十三条の二に「盲児又はろうあ児を入所させてこれを保護する」とあるが、この場合の「保護」とは「盲児又はろうあ児に対し積極的又は継続的な療法を加える措置」と解してよいか。(鳥取)
答 盲ろうあ児施設は盲児又はろうあ児が将来成人して社会に出た場合、独立自活できる能力を児童の時期から当えることを主たる目的とするもので、治療等の医学的措置は従であり、この点において治療等の医学的措置を主とする肢体不自由児施設とはその性質を異にする。従つて「保護」とは医学的措置を含めた広い意味の保護であると解する。
問二五 昭和二十四年六月十五日に法が改正になつたが、改正法第五十六条第三項の規定は改正前法第五十六条第二項及び改正前規則第五十条第一号の規定をそのまま移したものと考えられるがその解釈は従前と変りはないか。(大阪市)
答 御見込の通りである。従つて改正法第五十六条第三項の「同居の配偶者、直系尊属又は直系卑属」とあるのは「同居の配偶者、同居の直系尊属又は同居の直系卑属」の意に解せられたい。
問二六 法第五十六条第三項の「同居の配偶者、直系尊属又は直系卑属」とは「保護を受ける者が保護されたとき、現に同居して居た配偶者、直系尊属又は直系卑属」と解すべきや。(大阪市)
答 御見込の通りである。従つて保護当時より以前において同居していたことのある配偶者、直系尊属又は直系卑属は含まれない。
問二七 法第五十六条第三項の保護を受ける者が一年以上引き続いて居住する「市町村」とは「保護を受ける者が保護された当時の所在地である市町村」と解すべきや。(大阪市)
答 御見込の通りである。従つて保護を受ける者の前住地の市町村は含まれない。
問二八 改正前法第五十六条により改正前規則第五十条に定める場合を除き、今まで当県においては市町村で一時保護に要する費用の一○分の一を負担していたのであるが、今回の改正でも変更がないと思うが如何。(高知)
答 御見込の通りである。市町村は一時保護に要する費用を負担していなかつた(昭和二十三年三月三十一日厚生省発児第二○号通知「児童福祉法施行に関する件」記第八(費用)の七を参照)のであるが、今回の改正により、保護を受ける者、同居の配偶者、同居の直系尊属又は同居の直系卑属が一年以上引き続いて市町村に居住していたときは、その市町村は改正法第五十六条第三項により都道府県が代わつて負担した一時保護に要する費用の一○分の一を負担しなければならなくなつた。
問二九 保護を受ける者(児童)がA村に一年未満、父がB村に二年以上引き続いて居住していたときは、法第五十六条第三項の規定により都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一の負担はA村において負担するか、それともB村であるか。(長野)
答 保護を受ける者、同居の配偶者、同居の直系尊属又は同居の直系卑属のいずれかの一人が一年以上引き続いて居住する市町村があればその市町村措置費の一○分の一を負担する。従つて右の場合には保護を受ける者はA村に居住一年未満であり、又父も保護を受ける者とは別居している。都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一を負担する市町村は存在しないことになり、都道府県において一○分の二を支弁することになる。
問三○ 問二八のとき保護を受ける者がA村に一年以上居住する祖母と同居していた場合はどうか。
答 右の場合は保護を受ける者が法第五十六条第三項の同居の直系尊属又は同居の直系卑属と同居していることとなり、都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一の負担はA村において負担することとなる。
問三一 児童父母ともにA村に一年以上引き続いて居住して居たが、児童が教護院に入所後父母はA村よりB村に住居を移して一年未満であるときは、法第五十六条第三項の規定により都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一の負担はA村において負担するかそれともB村であるか。(長野、山口)
答 父母は児童が教護院に入所したときは、A村に一年以上居住していたのであるから、法第五十六条第三項の規定によりA村の負担となる。従つてこの場合入所後に父母がB村に移つたことは問題とならない。
問三二 問三一においてその後父母がB村に一年以上居住すれば、B村は措置費の一○分の一を負担すべきか。(山口)
答 児童が児童福祉施設に入所したときに、保護を受ける者、同居の配偶者、同居の直系尊属又は同居の直系卑属が既に居住一年以上の市町村があれば、そこの市町村で措置費の一○分の一を負担し、その後この措置が解除にならない限り、何年経つても負担する市町村は変らない。従つて右の場合はA村において負担するものと考える。
問三三 法第五十六条第三項における期間計算に措置後の期間は算入されないか。(茨城)
答 御見込の通りである。従つて一度措置した後、措置を解除しない限り、何度移転しても負担する市町村は変らない。
問三四 A市に一年以上居住する母子を法第二十三条の規定によりB市の母子寮へ入所させ、入所後一年以上を経過した場合にも、都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一はA市において負担するのか。(山口)
答 御見込の通りである。
問三五 問三四と同様にA市に一年以上居住の扶養義務者のない児童を法第二十七条第一項第三号によりB市が児童福祉施設へ入所措置をとつた場合、都道府県が代わつて負担する費用の一○分の一の負担はA市であるか。(長野、山口)
答 御見込の通りである。
問三六 扶養義務者がA市に六か月居住していたとき、その児童をB市の養護施設へ収容した場合、収容後六か月を経過すれば、A市の負担を生じないか。(茨城、山口)
答 養護施設に入所したとき、保護を受ける者、同居の配偶者、同居の直系尊属又は同居の直系卑属のうちいずれかの一人が一年以上引き続いて居住する市町村がないときは、A市もB市も都道府県の代つて負担する費用の一○分の一を負担しなくてもよい。従つて該施設に一年以上入所したときでもA市の又B市の負担を生じない。
問三七 法第二十五条の規定により児童相談所に通告せられた児童が、その児童相談所に身柄を送致せられたとき病気に罹つており、児童相談所長が直ちに入院せしめたのであるが、この費用はどうなるか。(富山)
答 法第三十三条第一項に規定する一時保護を加え、一時保護としてその児童を入院加療せしめたものと考える。従つて、その費用は、昭和二十三年発児第六五号通知「児童福祉法第三十三条の規定による一時保護のため支出する費用の限度に関する件」により、養護施設の医療費に準じて支出される。
問三八 里親に委託した児童が疾病のため。入院加療した場合、医療費のうち入院費については、一○点が支給されるのであるが、食物費については里親委託費の賄費(三一円一六銭)から支給されるのであるか。(福島)
答 御見込の通りである。
問三九 A市に居住する母子の生活困窮者を生活保護法によりB市の生活保護法による収容施設へ委託した場合、その保護者の監護する幼児を、法第二十四条の措置により附近の保育所に入所させる必要があるとき、右の措置はA、Bどちらの市がなすべきか。(山口)
答 A市長が必要と認めて生活困窮者をB市の収容施設に委託したのであるから、当然に法第二十四条の措置はA市長が行うこととなる。
問四○ 母子寮に附設してある保育所において母子寮に入所している児童を保育する場合、同一の児童に対し措置に要する費用(保育所給食費を含む)を夫々支給しても差し支えないか。(石川)
答 御見込の通りである。
問四一 母子寮に保育設備がないために、母子寮に入所している児童を附近の保育所に委託する場合、同一の児童に対し措置に要する費用を夫々支出しても差し支えないか。(石川)
答 御見込の通りである。
問四二 昨年十二月二十九日に児童福祉施設最低基準(厚生省令第六十三号)が公布即日施行になつたが、同省令施行当時個人により設置されていた施設で、経営難のため、同省令施行後その経営が町立に移管した場合は、同省令第百十条及び第百十一条の経過規定の適用を受けられるか。(長野)
答 右の如き経営主体の変更は、法的には児童福祉施設の廃止次いで町による設置の認可の手続きをふむ(法第三十五条)併しながら法第三十五条の規定は、新たに児童福祉施設を設置したときに適用されるのであるが、右の場合には、経営主体は変更したが、施設そのものは変化なく同一性を存するために第百十条及び第百十一条の経過規定の適用はあるものと考える。
問四三 児童福祉施設最低基準第六十九条第五号の規定により「都道府県知事が適当と認定した者」は児童指導員になれる資格があるが、この認定について何か具体的な条件又は事項があるか。(石川)
答 別に具体的な条件又は事項はない。三年以上児童福祉事業に従事した者で知事が児童指導員としてふさわしい資格を有すると認めた者について認定すればよい。
問四四 問四三において知事が認定するとすれば本省に対しその都度合議を必要とするか。(石川)
答 特別に問題がない限り合議を必要としない。
問四五 昭和二十四年六月十五日厚生省発児第七○号通知「児童福祉法の一部を改正する法律の施行について」の記第九(費用)の三のうち「都道府県は三分の一」とあるのは、「都道府県は四分の一」の、「都道府県は四分の一」とあるのは「都道府県は三分の一」の誤りではないか。(鳥取)
答 御見込の通りである。これは印刷上の誤りである。