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○児童の権利宣言について
(昭和三四年一二月五日)
(児発第一〇四九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童局長通知)
標記宣言は、さる昭和二十四年以来国連において慎重に討議されてきたところであるが、本年十一月二十日国連総会において決定をみたので通知する。
おつて、この宣言は、昭和二十三年の人権に関する世界宣言とならんで国連の二大宣言と称されるものであるから、貴職におかれてもこれを契機に次により児童福祉行政の進展を期されるとともに、この宣言の趣旨の普及について特段の御配意をお願いする。
記
一 児童福祉審議会において、宣言に掲げられた児童の諸権利について児童福祉行政の現状及び問題等を審議するとともに今後必要な諸対策を検討し、その内容を当局に報告すること。
なお、本省においては、近く中央児童福祉審議会を開催の予定である。
二 当面、児童の権利宣言及び児童福祉施設の現状等について地元新聞、ラジオ等のマスコミによる啓蒙活動を活発に行うとともに、昭和三十五年の児童福祉週間中において、この宣言の普及徹底方についても考慮すること。
なお参考までに児童の権利宣言と児童憲章との対照表を資料として送付するが、今後関係資料作成次第送付の予定であること。また資料の宣言の邦訳は仮訳であり、公定訳決定次第連絡の予定であること。
国連「児童の権利宣言」と児童憲章との対照表
略
