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○難民等に対する生活保護の措置について

(昭和五七年一月四日)

(社保第二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)及び難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)が批准され、本年一月一日から発効したこと及び出入国管理令の一部が改正され(改正により「出入国管理及び難民認定法」に改題。以下「入管法」という。)、同日から施行されたことに伴い、難民等に対する生活保護の措置については左記のように取扱うこととしたので、遺憾のないようにされたい。また、難民条約第二十三条は、同条約及び前記議定書に規定する難民に対し公的扶助に関し日本国民に対すると同一の待遇を与えることを義務付けているが、難民に対する左記1本文による措置は難民条約第二十三条の義務をも履行するものであるので、併せて貴管下実施機関に対し周知せしめられたい。

1 入管法第六十一条の二第一項の規定に基づき難民の認定を受けている者については、昭和二十九年五月八日社発第三八二号当職通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により取扱うこと。ただし、定住促進センター又は一時収容施設に入所中の難民については、国又は国連難民高等弁務官から当面の生活に必要な各種の援護措置が講じられることにかんがみ、これらの施設に入所している間は、これらの者に対し保護を行う必要がないものであること。

2 入管法第六十一条の二第一項の規定に基づく難民の認定は受けていないが入管法第十八条の二第一項の規定に基づき一時庇護のための上陸の許可を受けている者については、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年外務省令第五十四号)第十八条第四項第二号の規定に基づき住居として指定された施設において当面の生活に必要な各種の援護措置が講じられることにかんがみ、これらの者に対し保護を行う必要がないものであること。