アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○生活保護法第七十七条第二項に基づく家庭裁判所に対する審判を求める申立てについて

(昭和六二年七月二七日)

(社保第七五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

標記のことについて、本職から最高裁判所事務総局家庭局長に対して別紙1のとおり照会したところ、別紙2のとおり回答があつたので、了知の上、生活保護法第七十七条の適用に遺漏のないよう配慮されたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙1)

(昭和六二年三月一七日 社保第二〇号       )

(最高裁判所事務総局家庭局長あて厚生省社会局長照会)

生活保護行政の運営については、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、生活保護法は、民法に定める扶養義務者の扶養を保護に優先させている(第四条第二項)ことから、扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、同法第七十七条の規定によりその扶養義務者の扶養能力の範囲内で、保護に要する費用の全部又は一部を徴収できることとしております。

最近、扶養義務者に十分な扶養能力があると認められるにもかかわらずその義務を履行していない事例が多くなつてきており、このような事例に対しては生活保護法の原則からも放置することなく、同法第七十七条を適用し費用徴収を厳格に行つていく必要があると考えているところであります。

そこで、同法第七十七条を運用するに当たり、左記について疑義が生じたので、貴職の見解を御教示いただきたく照会いたします。

生活保護法第七十七条第二項に基づき、保護の実施機関が家庭裁判所に扶養義務者が負担すべき額についての審判を求める申立を行う場合、地方自治法第九十六条第一項の規定による当該自治体の議会の議決を要するか否かについて、本職としては、本件申立は国の機関委任事務であることから議決は要しないと判断しているところであるが如何。

(別紙2)

(昭和六二年五月二六日 最高裁家一第一八三号   )

(厚生省社会局長あて最高裁判所事務総局家庭局長回答)

照会のありました標記の申立てについては、当該知事等が属している地方公共団体の議会の議決(地方自治法第九十六条第一項)を要しないものと考えます。

なお、具体的事件の処理に関しては、当該申立てを受けた各家庭裁判所の判断事項であるので、念のため申し添えます。