アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○地方公共団体の財務制度における生活保護費の経理について

(昭和三九年六月一日)

(社保第四七号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

生活保護法(以下「法」という。)による保護費の取扱いにおいて、特に地方自治法上の解釈及び運用に関連する経理について疑義があり、その取扱いに支障を生じているむきもあるが、これが取扱いについては、次によられるよう通知する。

なお、このことについては自治省と関係部局と協議済であるから念のため申し添える。

1 町村長が被保護者に支給する保護費の資金前渡を受けた場合の当該資金の経理について

(1) 資金前渡資金の交付をうけた場合の出納及び保管は、すべて資金前渡をうけた者の責任において行なわなければならないものであるから、町村長が生活保護費について資金前渡された場合、町村長の責任において当該資金の経理を行なうものであること。

(2) 前記(1)は実際上の事務処理を当該町村の職員に行なわせることを妨げるものではないのであるが、町村長が保護費の資金前渡資金にかかる出納、保管等の実際経理事務を当該町村の職員をして行なわせようとするときは、保護費が被保護者に確実迅速に交付され、かつ、不正を生ずること等のないよう事務管理上最も適当な職員を選任するよう留意すること。

(3) 地方自治法(以下「自治法」という。)第二百四十三条の二第一項「資金前渡を受けた職員」は、地方自治法施行令(以下「自治法施行令」という。)第百六十一条第三項の規定により資金前渡された他の地方公共団体の職員を含むものであるから、保護費の資金前渡を受けた町村長は、その保管にかかる資金を故意又は過失により亡失したときは同法により公法上の賠償責任を有するものであること。

2 保護費(現物給付による扶助費で物件契約を伴うものを除く。以下本項において同じ。)にかかる自治法施行令第百四十三条第一項第五号にいう「支出負担行為をした日」として整理する時期について

(1) 保護費にかかる「支出負担行為をした日」とは、「支出決定のとき」とするものであること。

(2) 保護費については、保護の決定の段階をもつて支出負担行為の時期とすることなく、月々の扶助費の支給について出納事務上の支出決定を行なう時期をもつて支出負担行為の時期として整理することとしたものであること。

(3) 法による医療扶助の診療報酬の歳出の会計年度所属区分は、いわゆる知事決定の日の属する会計年度によつて行なわれていたが、今回の改正により、他の扶助費と同様自治法施行令第百四十三条第一項第五号に該当する経費として取扱うべきものであるとされたので、一般保護費と同様の取扱いとなるものであること。

(4) 支出負担行為としてとらえる時期については、各地方公共団体において、それぞれの財務に関する規則で定めることとなつているので、財務関係部局と連絡のうえ、前記(2)(3)に留意のうえ、これが規則の制定につきしかるべく措置すること。

3 法第六十三条による返還金及び法第七十七条又は法第七十八条による徴収金(以下「法による返還金、徴収金」という。)の経理について

(1) 法による返還金、徴収金は、当該地方公共団体の歳入として収入するものであること。

なお、法による返還金、徴収金については、これを自治法施行令第百五十九条の定めるところにより戻入すべきものであると解するむきもあるが、必ず歳入として取扱うべきものであること。

(2) 法による返還金、徴収金を収入する手続は、生活保護法施行規則第二十三条によつていたが、新たに自治法及び自治法施行令に関係規定が定められたので、これが手続は同法令によることとなるものであること。

(参考資料)略