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○救護施設等に入所中の者が入院した場合の保護施設事務費の取扱いについて
(昭和五三年四月一日)
(社施第六四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
標記の件については、昭和三十一年四月十二日社発第三六八号本職通知「救護施設等に入所中の者が短期入院した場合の保護施設事務費の取扱いについて」により取り扱われてきたところであるが、今般、その取扱いを次のとおり改めることとしたので了知のうえ、これが実施に遺憾のないよう配意願いたい。
記
1 生活保護法による救護施設及び更生施設に入所中の者が入院した場合において、次の各号のすべてに該当するときは、入院期間中においても三か月以内に限り保護施設事務費を支出してさしつかえない。
(1) 当該入院患者が、入院直前まで生活保護法による生活扶助を受けていた者であつて、現に同法による医療扶助を受けて入院したものであること。ただし、昭和三十八年四月一日社発第二四六号本職通知「生活保護法による保護の実施要領について」第八の2の(4)のアにより被保護者とみなされた者については、生活保護法による生活扶助をうけていた者と同様の取り扱いを行つてさしつかえないものであること。
(2) 入院見込期間が三か月以内であり、当該入院患者が、疾病の治ゆした場合、入院前に入所していた保護施設に再び入所する以外に全く途がないものであること。
2 本通知による取扱いは、昭和五十三年四月一日から実施する。
なお、昭和三十一年四月十二日社発第三六八号本職通知「救護施設等に入所中の者が短期入院した場合の保護施設事務費の取扱いについて」は昭和五十二年度限りで廃止する。