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○保護施設及び児童福祉施設におけるインフルエンザ流行時の保健管理の強化徹底について

(昭和三五年四月一二日)

(社発第二三八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生・社会・児童局長連名通知)

標記については、平素格別の配意を煩しているところであるが、最近一部の養老施設等において、インフルエンザを誘因とする死亡者の集団的発生をみたことは、関係者にとつて甚だ遺憾に堪えないところである。

これが、実情、原因等の詳細については、目下関係方面の協力を得て鋭意究明に努めているところであるが、事態の緊急性とインフルエンザの全国的伝播の危険性が大きいことにかんがみ、とりあえず左記事項に留意のうえ関係者の総力を挙げて事態の改善につとめるよう格別の配意を煩したい。

1 施設は、職員、収容者及び利用者の健康状態について、福祉事務所、嘱託医、保健所医師等の協力を得て、常時、継続的、かつ、計画的に観察を実施するとともに、地域の実情等からみて、インフルエンザの伝染のおそれがある場合は、直ちに衛生当局と協議のうえ予防接種等必要な措置を講ずること。

2 施設は、職員又は収容者等の施設関係者にインフルエンザ患者が発生した場合は、直ちに所轄保健所に連絡し、その指示を受けて伝染防止に必要な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県又は指定都市関係部局に報告すること。

3 都道府県又は指定都市は、主管部局間における十分な協議の結果にもとずいて、管下各施設に対し、保健管理体制の整備に関し、強力な指導監督を行うとともに、インフルエンザの発生等があつた場合は、すみやかに施設をして臨機に医療、看護の強化を講じさせる等必要な措置を講じ、その状況について、当省に報告すること。

4 保護施設及び児童福祉施設の収容者は、その多くが老人、乳幼児、病弱者等である実情にかんがみ、特に管下保健所をして常時積極的、かつ、重点的に予防措置を講じさせるよう指導すること。