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○社会福祉法人の設立する保護施設設置認可の協議について

(昭和三二年一月九日)

(社発第一二号)

(各都道府県知事・五大市長あて厚生省社会局長通知)

社会福祉法人設立後直ちに生活保護法による保護施設を設置しようとするものについては、昭和三十年五月二十四日社発第三九一号通知「生活保護法による保護施設に係る協議及び報告について」記の三により、その設置認可の協議は要しないことになつているが、地方自治法第二百五十二条の十九の第一項に基く指定都市(以下「指定都市」という。)の長が保護施設設置の認可を行う場合は、現在社会福祉法人設立認可の申請が、その主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行われている次第もあり、前記通知による取扱はこれを適用し難いので、今後は左記留意のうえ、遺憾のないよう致されたい。

一 都道府県知事は、社会福祉法人設立後直ちに指定都市の区域が主として利用される地域である保護施設を設置しようとするものから社会福祉法人設立の認可申請書を受理したときは、指定都市の長と十分連絡をとり、指定都市の長が行う保護施設設置認可の協議となるべく同時に進達するよう配意するとともに、保護施設の設置については、別途指定都市の長に申請中である旨を附記すること。

また、指定都市の長は、その保護施設の設置認可の協議を行う際、設置者が社会福祉法人の設立認可を申請中である旨を附記すること。

二 指定都市の長は、前項により協議した保護施設設置の認可につき当省の承認があつたときは、社会福祉法人設立の登記が行われたことを確認のうえ、その登記の日以降の適当な日をもつて保護施設設置の認可を行うこと。

三 社会福祉法人が新な保護施設を設置する場合に行う定款変更の認可申請及び保護施設設置認可の協議についても前記一の取扱いに準ずること。