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○養老施設、救護施設及び更生施設に設置する診療及び休養のための設備について

(昭和二九年一二月二一日)

(社発第一〇一九号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童局長連名通知)

標記のことについては、その取扱に疑義のあるむきが認められるが、これについては左記のとおり取扱われるものであるから遺漏のないよう御配慮を願いたい。

1 収容施設に設置される診療及び休養のための設備は、医師が医業を行う場所として医療法の適用を受けるから、その設置については同法第七条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けることが必要であること。

2 医師については、施設の規模等からみて必ずしも専任者(他の病院又は診療所において診療に従事しない者)に限る必要のない場合もあると考えられるが、医療法第十二条第二項の規定の趣旨に鑑み、医師を嘱託する場合には他の病院又は診療所を管理する医師は努めて避けることとし、これにより難い場合に同法所定の手続により都道府県知事の許可を得るよう申請することとすること。

3 前記各手続がなされた場合においては、当該施設が収容保護の本質上当然生活扶助の一環として行わるべき医療的処遇に必要な設備である点に鑑み、宣敷く措置願いたいこと。