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○生活保護法に基く保護施設を経営する社会福祉法人の定款変更に関する疑義について
(昭和二九年一〇月七日)
(社発第七九六号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記の件に関し、別紙甲号福岡県知事の照会に対し別紙乙号のとおり回答したから御了知ありたい。
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(別紙甲号)
(昭和二九年七月一九日 二九社第一四八六号)
(厚生省社会局長あて福岡県知事照会 )
右のことについて生活保護法第四十一条第五項(同条第二項第三号関係)と社会福祉事業法第四十一条との関係につき左記のとおり疑義がありますから差しかかつた要件もありますので至急御教示下さい。
記
生活保護法に基く保護施設の経営をなす社会福祉法人から、その定款の変更認可申請書(施設名の変更等、施設関係の事項について)が、同法第四十一条第五項に基いて知事あて提出されたが、一方、社会福祉事業法第四十一条によれば「社会福祉法人の定款変更は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」とありこの意義も生活保護法第四十一条第五項と同様所定事項の変更前に認可を受けなければならないものであると解するが、右両法の制定の経緯等からして厚生大臣の認可を先にすべきだと思われるが、この点につき実際の取り扱い手続を御教示願います。
(別紙乙号)
(昭和二九年一○月七日 社発第七九六号)
(福岡県知事あて厚生省社会局長回答 )
七月十九日二九社第四八六号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。
記
保護施設を経営する社会福祉法人が定款を変更しようとする場合には、社会福祉事業法第四十一条の規定による厚生大臣の認可のほか、生活保護法第四十一条第五項の規定による都道府県知事の認可が必要とされているが、両者の認可は各々その趣旨を異にするものであり、従つて両手続について前後の関連は存し得ない。
然しながら前者の認可が定款変更の効力発生要件であることに鑑み、実際の取り扱としては前者の手続を先にすることが適当と思われる。