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○入院時食事療養費の標準負担額の減額の取扱いについて

(平成六年九月三〇日)

(社援保第一九四号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

標記については、健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成六年厚生省令第五十六号)により所要の整備が行われたところであるが、その取扱いについて、左記の事項に留意し、適正な取扱いを期するよう管下実施機関を指導されたい。

1 制度の概要

入院時食事療養費の標準負担額については、平成六年十月一日から平成八年九月三十日までの間は、一日につき六○○円とされたところであるが、低所得者と認められた被保険者又はその被扶養者が支払うべき標準負担額については、一日四五○円(入院日数が九○日を超える者については三○○円、老齢福祉年金受給権者については二○○円)とされた。

なお、低所得者の考え方については、高額療養費制度における低所得者の範囲と同様の考え方とし、各制度ごとの減額対象者は次のとおりとする。

(1) 被用者保険

次のいずれかに該当するものとして保険者が認定した被保険者及び被扶養者

ア 当該食事療養を受ける日の属する年度(当該食事療養を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者

イ 当該食事療養を受ける日の属する月において、食事療養に係る標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を必要としない状態となる者

(2) 国民健康保険

(1)のア又はイのいずれかに該当するものとして保険者が認定した被保険者

(3) 老人保健

その属する世帯の生計を主として維持する者が(1)のア若しくはイのいずれかに該当しているとして市町村長の認定を受けている者又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第四項の規定により入院時一部負担金を減額されることにつき市町村長の認定を受けている者

2 生活保護の要否判定について

社会保険等他法給付のある者から生活保護の申請が行われた際、食事療養費の標準負担額を最低生活費に計上して要否判定を行うこととなるが、当該要否判定は、申請者の状況と各制度の減額認定対象者の規定とを個別に検討し、該当する標準負担額により行うこと(別紙参照)。その際、高額療養費の特例被保険者等(国民健康保険においては国保特例被保険者等)に該当する場合は、併せて適用して差し支えない。

3 標準負担減額認定証の交付申請について

福祉事務所において保護の申請に応じ、保護開始時の要否判定を行った結果、標準負担額の減額認定がなされるものとして保護申請を却下する場合は、保護申請却下通知書に「健康保険標準負担額減額認定該当」(国民健康保険においては「国保特例標準負担額減額該当」、老人保健においては「老人保健標準負担額減額認定該当」)と記載したうえ保護申請者に交付することとし、その際、保険者等(老人保健法においては市町村)に対する減額認定の申請に当たっては、健康保険食事療養費標準負担額減額申請書(国民健康保険及び老人保健では標準負担額減額認定申請書)に当該保護申請却下通知書又はその写に福祉事務所長が原本証明したものを添えて提出するよう教示すること。

なお、生活保護を現に受けている者で入院時食事療養費に係る標準負担額の減額対象となり得る者については、減額認定の申請をするよう指導すること。

別紙略