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○医療扶助の給付に伴う支払基金事務費単価について
(昭和五九年四月二七日)
(社保第四四号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
生活保護法による医療扶助の給付に伴う診療報酬の審査及び支払いに関する事務費の額については、昭和二十八年三月三十一日社乙発第四九号社会局長通知「生活保護法の一部を改正する法律等の施行について」により、政府の管掌する健康保険等の診療(調剤)報酬請求書の審査及び支払い事務に関して政府と社会保険診療報酬支払基金の間で契約した事務費単価によることとされているところであるが、今般、当該単価について別紙のとおり改定が行われたので了知されたい。
なお、国鉄共済組合に委託する診療報酬の審査及び支払いに関する診療(調剤)報酬請求明細書一件当たりの福祉事務所事務費等補助金交付単価については、昭和五十九年三月分として、国鉄共済組合が請求する分から審査手数料は三二円一○銭から三四円五五銭に、また、支払手数料は、三二円一○銭から三四円五五銭に改定される予定であることを申し添える。
別紙 略