添付一覧
○医療扶助における長期外来患者の実態把握について
(昭和四六年四月一日)
(社保第五九号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
医療扶助の運営については、昭和四十二年六月一日社保第一一七号厚生省社会局長通知「医療扶助運営体制の強化について」の趣旨に基づき、その充実強化を図つてきたところであるが、全国的にみると、とくに長期にわたつて入院し、若しくは外来医療を受療している患者について、処遇充実の基礎となる実態の把握が十分行なわれているとは認め難い現状である。
このような事情にかんがみ、長期入院患者については、昭和四十五年四月一日社保第七二号本職通知「生活保護法による医療扶助受給者の実態把握について」をもつて長期入院患者実態把握実施要領を示したところであるが、今回、長期外来患者についても、別紙のとおり「長期外来患者実態把握実施要領」を定め、以後この要領に基づいて長期外来患者の的確な実態把握と適切な処遇の確保を図ることとしたので、了知のうえ管下実施機関に対して指導の徹底に努められたい。
なお、この業務を行なうにあたつては、とくに次の点を考慮し、適正な実施を図るよう格段の配慮を煩わしたい。
1 本業務は、指定医療機関が行なう診療内容に関与する趣旨のものではなく、医療扶助による長期外来患者の実態を把握し、主治医の意見を尊重しつつ実態に即応した適切な処遇を講ずることを目的とするものであること。
2 指導台帳に登載された者について所要の措置を講ずるにあたつては、次の点に留意すること。
(1) 患者に対する療養指導、家庭看護についての具体的指導のほか、居住環境の改善、被服及び寝具等の衛生、食事の採り方等について指導を要すると認められる者については、必要に応じ、保健師との連携を考慮する等世帯の実情に即した適切な処遇が講じられるよう配意すること。
(2) 治療と稼働が両立できると認められる者については、適切な治療を確保するとともに、病状の程度、治療見込期間等を勘案し、稼働能力に応じた就労指導を行なうこと。
なお、必要に応じ、検診命令及び就労先確保についての援助等を行なうこと。
(3) 病状からみて入院治療が適当と認められるものについては、主治医と十分連絡をとり入院等の措置を行なうとともに、入院を阻害する要因がある場合は、その阻害要因を検討し、所要の援護措置を講ずること。
別紙
長期外来患者実態把握実施要領
1 目的
長期外来患者の状況を把握し、実態に即した適切な措置を講ずることにより、これら患者の処遇の充実を図るとともに適正な保護の実施を確保することを目的とする。
2 対象
医療扶助による外来患者であつて、同一疾病により、一年以上(他法又は自費による外来受療期間を含む。以下同じ。)継続して受療している者とする。
3 検討時期
受療期間が一年を経過した後、昭和四十二年六月一日社保第一一七号厚生省社会局長通知「医療扶助運営体制の強化について」(以下「局長通知」という。)1の(1)の規定による直近の訪問を行なつた時点とする。
4 実施方法
(1) 処遇方針の決定
ア 地区担当員、嘱託医(又は精神科業務委託医師)及び査察指導員は、訪問所見及び当該患者にかかる直近の要否意見書及び過去の診療報酬明細書等の基礎資料に基づき当該患者にかかる処遇方針を検討のうえ具体的処遇内容を決定すること。
イ 処遇方針が決定された者には、今後の措置、指導又は援助の内容を勘案し、おおむね次の標準により整理区分すること。
(ア) 従来どおり医療扶助による外来治療の継続を必要とし、とくに指導等を要しない者
(イ) 外来治療の継続を必要とし、かつ、受療に関する指導、援助等の措置を要する者
(ウ) 入院治療を適当とする者
(2) 台帳の整備
(1)のアに基づく処遇方針が決定された者のうち(1)のイの(イ)及び(ウ)に該当する者については、その者の指導及び措置の内容並びに結果等を具体的に記載した「長期外来患者指導台帳」(別紙様式1)を整備すること。
(3) 指導及び措置
(2)による台帳に登載された者については、(1)のアによる処遇方針が効果的に実現されるよう訪問指導等局長通知2の(1)に定める所要の措置を講ずること。
なお、介護等の世話を要すると認められるものについては、患者の状態及び家族の状態等を十分把握したうえ、家族への指導を行なうとともに、ホームヘルパーの派遣等の関連制度の活用を考慮すること。
(4) 指導及び措置状況の確認
福祉事務所長は、必要に応じ、経過観察のための会議を行ない、所要の処理(処遇方針の変更、指導台帳からの除外整理等)を行なうこと。
(5) 台帳未登載の者の取扱い
(2)による台帳に登載されなかつた者については、事情変更等があつた場合、速やかに当該台帳に登載し、所要の指導等を行なうこと。
5 結果の報告
(1) 福祉事務所長は、毎年三月三十一日現在における台帳に登載されたものの状況を別紙様式2により都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)本庁生活保護主管課(以下「本庁」という。)に報告すること。
(2) 本庁は、(1)の結果をとりまとめ、別紙様式2により毎年四月三十日までに本職あて報告すること。
6 福祉事務所に対する指導等
本庁は、管内福祉事務所の指導監査時等において、台帳の状況、指導及び措置結果等について確認するとともに、適切な指導及び援助を行うこと。
別紙様式1
別紙様式2