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○生活保護法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四五年四月一日)
(社保第六九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
生活保護法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第十号)が、別添のとおり昭和四十五年四月一日から施行されたので、了知のうえ、左記事項に留意し、これが取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
記
1 改正の趣旨
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号、以下「法」という。)第四十九条の規定により、都道府県知事又は指定都市の長の指定を受けようとする医療機関のうち、病院、診療所又は薬局については、法による医療機関指定申請書を提出するに際して、病院にあつては許可書、診療所にあつては許可書又は届書、薬局にあつては許可証の写を添付することとされていたが、申請者の負担を軽減するため、昭和四十五年四月一日以降はこれら添付書類は不要とされたものであること。
なお、同日以降は前記病院、診療所又は薬局についての開設の許可又は届出の有無の確認は、都道府県の衛生部(局)医務主管課若しくは薬務主管課、民生部(局)保険課(部)等に照会することにより行なうよう配意されたいこと。
2 関連事項
病院、診療所又は薬局が前記申請書を提出する際の添付書類としては、従来、改正前の生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項により、許可書、届書又は許可証の写のみとされていたのであるが、それ以外の書類の添付を求め、申請者に負担をかけている向きも一部に見受けられたので、今回の改正を契機としてこれが改善をはかること。
別添 略
